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接骨院の診断書

日本接骨師会から、柔道整復師の業務に関する質問が厚生省に出された事があります。
以下、その質問と回答を掲載します。
平成3年9月28日号の日本医事新報に掲載されたものです。

医事法制
[問] このたび整復師がその業務にもとづく判断および証明について、医師の診断及び証明でないから不可とする事件が発生した。そこで日本接骨師会から左記の件について照会したい。整復師は医学的判断をする余地はないか、また、そのような判断を書面にして交付することは可能か。

[答] 医師が患者の健康状態に関し、医学的見地からおこなう総合的判断を診断と称し、これを証する書面を診断書と証するが、このことをもって整復師が法律上認められた業務の範囲において、施術のうえで必要な判断を行なうことを否定するものではなく、その判断にもとづく書面の交付を禁止するものではない。なお、整復師の行なう施術行為は広義の医療行為に含まれる。

                                          厚生省健康政策局医事課


 交通事故に限らず傷病給付金、障害保険等の診断書も作成できます。




>長期に病気や怪我を理由に休んだ場合、職場より診断書を請求されますよね?

 はい。

>その場合の診断書って、医師が書いたものではないのでしょうか?

 はい。医師が作成したものを確認します。

>診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?

 長期欠勤者の就労復帰に関しては企業は、当該業務(職務内容)に就労させるにつき不都合はないかの確認をします。労働者の自己判断にて就労復帰して職場内または当該職務遂行を要因として病気が再発したり、倒れたりしたら企業における従業員の健康管理配慮義務を充分に果たさなかったこととなり、労働安全衛生法に抵触(違反)しかねません。そのため会社によっては就労する職務内容を記載した用紙に当該業務に就労させるにつき医師の証明または産業医の証明をつけさせます。

>同僚で、診断書を出せといわれて、「整骨院」(いわゆる柔道整復師)のものを提出しようとしている人がいます。
診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?

 会社(人事部門)の判断によります。

紹介状

医療機関から紹介を受けた場合のお礼状

医療機関の側から私たちに紹介してくれる場合があります。
その場合、ほとんどの患者さんが紹介状を持って訪れます。

さて、医療機関から患者さんの紹介を受けた場合、接骨院としてはどのような対応をすれば良いのでしょう?
お礼の手紙を書くべきなのか?、紹介を受けた患者さんに加療して治癒したら報告すべきなのか?など。

まず、患者さんを紹介してもらったことについてのお礼を述べようとする場合なら、紹介を受けてすぐ、お礼状を送るべきでしょう。
この場合、単にお礼の文言にとどまるのではなく、施術の方法について簡単に記しておくのが良いかも知れません。

【例】

お礼状

◯◯整形外科 ◯◯ ◯◯先生 侍史

患者氏名 ◯◯ ◯◯殿(◯歳)

いつもお世話になります。

このたびは、◯◯殿をご紹介いただきまして有難うございました。
平成◯年◯月◯日に当院を来院しましたのでお知らせいたします。

なお、肩関節に拘縮を呈していますので、ご指示いただいたとおり温熱療法にて機能回復訓練を実施させていただきます。

今後ともよろしくお願いします。

平成◯年◯月◯日

◯◯県◯市◯◯(〒XXX-XXXX)
◯◯接骨院
◯◯ 太郎(印)
電話 XXXX-XX-XXXX


【例】は、上腕骨外科頸骨折を受傷した患者さんが紹介されてきたものと想定して、そのお礼状を示したものです。
医療機関からは、上腕骨外科頸骨折を受傷した患者さんで、骨癒合は得られたもののいまだ肩関節に拘縮を来たしているとして、その機能回復訓練を実施してもらいたいと紹介状に記されてあったと仮定しています。

医療機関に対して対診を行ったり、紹介を行う場合では、依頼状や紹介状は患者さんに言付けて持って行ってもらいます。
一方、患者さんの紹介を受けた場合のお礼状は、郵送するなどしなければなりません。
ですから、お礼状の中には必ず、患者さんの氏名を書き忘れないようにすることが大切です。

【例】のお礼状の中では、患者さんを紹介して頂いたことに対するお礼に始まり、その患者さんがいつ接骨院を初検で受療したかも書き添えておきます。

さて、一般的なお礼状であれば、このような感じでしょうか?

紹介してくれた医療機関がご自分の接骨院から近いようであれば、この患者さんの症状経過を見ながら、紹介元の医療機関に経過報告を兼ねて対診を行うのも良いでしょう。
また、この患者さんの傷病に治癒を見込むとき、紹介元の医療機関に対診を行って、治癒を診断してもらうのも良いかも知れません。





整形外科から交付された紹介状です。
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接骨先生

いつもお世話になります。
XX XX殿紹介させていただきます。
昨年12月20日交通事故にてXX病院入院、14年1月16日当院転医。
歩行不能でしたが現在無杖にて歩行可能となっております。
現在膝とか上腕に疼痛を訴えておりますので温熱療法よろしくお願い致します。

3/31 (医師のサイン)

○○県○○町○○
○○整形外科 ○○○○(印)
電話 XXXX-XX-XXXX

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交通事故で受傷した患者さんの紹介です。
事故から3か月を経過しても上腕および膝に疼痛を訴えたままなので、接骨院に後療施術(温熱療法)を依頼されてきたものです。

さて、このように医療機関から患者さんを紹介してもらった場合はまず、紹介していただいたことに対するお礼状が必要ですね。

そして、症状の改善度合いに応じて適宜、対診や報告を行えば良いでしょう。

無病

「無病」という傷病名での保険請求

初検で来院した患者さんが外傷性疾患など柔道整復師の保険施術の適用外であった場合でも、保険請求は行えます。

例えば、患者さんが転んで膝に痛みを覚えたとします。
心配になって、膝に何も起こっていないか確認を求めて来院しました。

来院した時にはすでに痛みもなくなっていて、どこかを損傷したという所見が全く見られません。
患者さんには「どこも痛めていませんよ!」と言って帰ってもらうことでしょう。

この場合は、膝関節を捻挫したわけではなく、傷病が見当たらないことになります。
あえて傷病名を述べるなら、無病ということになります。
この場合は、傷病名欄は無病とし、初検料のみの算定を行えます。

さて、前述したお話は患者さんが転ぶなどして一見外傷性疾患の存在を疑う負傷原因がありましたが、外傷性疾患でなく身体のどこかに痛みを訴えて来院した場合にもこれが適用できるでしょう。
傷病名がない(無病)の場合は負傷原因が存在する必要がないとする考え方です。

言い換えれば、腰に痛みを訴えて来院した患者さんが椎間板ヘルニアであった場合、無病として初検料の算定のみ行い、整形外科に紹介することが可能と考えられます。
もちろん椎間板ヘルニアの発症については負傷原因の存在を問われません。(*)

また、膝に痛みを訴えて来院した患者さんが変形性膝関節症だった場合も同様です。
ただ、この患者さんに何らかの負傷原因があって、変形性膝関節症とは別に靭帯損傷が認められる場合はその靭帯損傷に対して保険施術が可能です。

ここでお話しているのは、靭帯損傷など柔道整復師の保険施術範囲内の傷病が全く見当たらず、変形性膝関節症など柔道整復師の保険施術範囲外の疾患しか見当たらなかった場合を指します。(*)
もちろん、先に述べたように、変形性膝関節症などの疾患の有無に関わらず、保険施術範囲内の傷病が見当たらない場合は無病として初検料のみ請求することが可能です。

この取り扱いは所属する柔道整復師団体によって異なる場合があります。
傷病名を無病として保険請求する場合は、所属する柔道整復師団体に確認の上行うようにして下さい。

初検時相談支援料

【初検時相談支援料】
(1) 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
(2) 患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
(3) 受領委任の取扱いについての説明
(4) その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。


初検で受療した患者さんに対して、上記に掲げるような事項を説明すると共に、その旨を施術録に記載した場合に算定できるとするものです。

(1)〜(4)の全てを説明しなければならないというものではなく、これらのうち必要と思われるものをいくつでも構いませんし(1つでも可)、また、例示したもの以外のことであっても構いません。
患者さんをはじめ、その保護者の人たちが施術などに関して質問された内容について説明した場合もこれに含まれます。

このようなことであれば、初検時相談支援料が新設される以前から患者さんに対して行ってきたことです。
入浴制限など日常生活上の禁止事項なら、必要に応じて施術録に記載していたことです。

柔道整復施術の受療委任払い制度については口頭で説明していただけで、その旨を施術録にまで記載していませんでしたけど。

でも、今後は説明した内容を施術録に書くことも、積極的になれそうです。(ただし、初検日だけですけれど)

初検の時は、後療の時よりも詳細に施術録に記載します。
負傷年月日や負傷原因、症状所見など記載しておかなければならないことが多いです。


初検時相談支援料は初検時に、当然に算定できるものと解釈してしまう人。
そうではありません。

初検時に必要と思われる事項を相談支援すること、そして、その旨を施術録に記録しておくことが算定の条件です。

「初検時相談支援」と書かれたスタンプなんかを作るのも一つの方法です。
それを施術録の初検日のところに押し、その下に具体的な相談支援内容を記載するようにします。

6月以降の初検の施術録には、「支援」と書いた後に「歩行時、できるだけ患肢に荷重をかけないように」などと書いています。
   
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