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交通事故で請求できる休業損害

交通事故で請求できる休業損害

会社役員
取締役報酬には、労務対価部分と利益配当部分に分けて考えられます。休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による収入減とは言えないため、休業損害とは認められません。


地方裁判所:労務提供の対価部分は認定
任意保険 :役員は労働者でないとして否認


役員の休業損害は、保険屋さんは「支払わない」を基本としています。
判例では認定されていますが、これも、被害者と弁護士の立証の努力の結果です。
当たり前ですが、訴訟では被害者は積極的に参加しないと、弁護士任せで良い結果は出ないです。

ちなみに役員だ!社長だ!と、ことさら強調すると、保険屋さんは休業損害を否定し、紛争の火種になります。 



主婦の休業損害
主婦は家事労働の現実の収入は元々ありませんが、支障があった場合は、妥当な範囲で休業損害が認められます。


地方裁判所:月額 29 万円
「賃金センサス第1巻第1表女子労働者全年令平均賃金 349万300円 を基礎として積算」
(S50-7-8 の最高裁判決を根拠にしています)

任意保険:月額 17 万 1000 円
「入通院の実日数に 5700 円を掛けて算出、1ヶ月最大でも17 万1000円」


保険屋さんは、日額 5700 円を主張しますが、パート等の兼業主婦については、
現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方の金額を基礎として算出します。






学生の休業損害
原則として休業損害は発生しませんが、アルバイト等によって収入がある場合はもちろん認められます。

地方裁判所:原則として認めない、収入があれば別
自賠責・任意保険:原則として認めない、収入があれば別

神戸地裁判決 H13-1214
着付けの免許を取るため専門学校に通いながら店員アルバイトをしていた 19 才女子の
休業損害について、事故がなければ免許が取れたと認められるが、他方アルバイトの
収入が月額 7 万円で あったことから、女子年令別平均賃金の 80 %に相当する 217 万
1040 円を基礎として 29 ヶ月間の合計 536 万円を認めています。

アルコール系消毒液

アルコール系消毒液について

どこが違うのでしょうか?
◆ヒビスコールA

◆ヒビスコールS

◆ヒビスコールSH



販売ルートが違います. SHは濃度を低くして何処でも売れるようにしました.
ヒビスコールA
グルコン酸クロルヘキシジン0.2%エタノール溶液で,医療用医薬品です.
http://www.e-pharma.jp/dirbook/contents/data/prt/261970BQ1078.html

ヒビスコールS
グルコン酸クロルへキシジンを0.2w/w%含有する無色のエタノール溶液。一般用医薬品

ヒビスコールSH
クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1w/v%含有するエタノール溶液,医薬部外品です.

後遺障害診断

後遺障害診断

後遺障害診断書は、任意保険会社にあります。
弁護士に依頼するから、コピーを下さいと言っても支障はないのでしょうか。

弁護士に依頼するから?そんな刺激的なことは言いません。
写しで確認したいことがあるので、コピーを送ってくれませんか?
優しく連絡してください。

過失分を地裁基準で獲得する目論見をしています。
最終決断は、あなたです





「対象となる身体障害の等級は障害等級表に定められたところによる!」 
そのように説明しています。

障害等級表の仕組みは、先ず、
労働能力の喪失程度に応じて障害の等級を 1 〜 14 級の 14 段階に区分し、
その中で 138 種の類型的な身体障害を説明しています。

人間の身体を解剖学的な観点から 10 の部位に分類し、
次に機能面を重視した 35 種の系列、例えば眼であれば、
視力の障害、眼球の運動障害、調節機能の障害、視野の障害の 4 種に分類しています。 
それぞれの障害は労働能力の喪失度合いに応じて一定の順序で配列されており、
これを障害の序列と説明します。

さて、頚部に疼痛?の場合は、
「神経系統の機能又は精神」「奇形」「醜状」「機能」の系列から選択することになります。 
本件の場合は疼痛とされていますから、奇形、醜状には該当しません。

頚部の運動可能領域が一定以下に制限されていれば、機能障害に該当しますが、
この場合は、圧迫骨折や固定術の器質的損傷が立証されることが必要です。

つまり、さしたる医学的所見が認められない状況で、
頚部の運動可能領域の制限を訴えても、それが今後、
生涯にわたって続くとは到底考えられないからです。

一方、神経系統の機能又は精神の障害については、
脳・脊髄の中枢神経系と末梢神経系に分けて等級が決定されます。 

本件の疼痛が受傷部位の疼痛に止まるものであれば、
労働には通常差し支えがないが、
時には強度の疼痛のためある程度差し支える場合があるもの!
として 12 級 12 号? 

労働には差し支えがないが、受傷部位に殆ど常時疼痛を残すもの!
として 14 級 9 号?の選択となります。 

更に 12 級は、他覚的に神経系統の障害が証明されるもので、
14 級は、 12 級よりも軽度のものが該当するものである!
そのように説明されています。

12 級の上位には 9 級が存在しますが、通常の労働を行うことは出来るが、
就労可能な職種が相当程度に制限されるもの!そのように説明されています。 

私は、タクシーの運転手だった被害者が、
事故受傷後タクシーを運転できなくなった状況と理解しています。

疼痛や痺れが残存し、しばしば欠勤する状況であっても、
他覚的に神経系統の障害が立証されないもの、
つまり、 XP や MRI 上、顕著な変性が証明されず、
神経学的所見に異常を示していなければ、
就労可能な職種が相当程度に制限されるものとはなりません。

この状況が生涯、継続するとは考えられないところから、
14 級が認定されたと理解しなければなりません。







バイクと車の右直事故で、
5%:95%
病名は、脳挫傷、脳内出血、頭蓋骨骨折、髄液漏、頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲等

通勤中の事故で、労災で治療、休業補償などしてもらっています。
今現在も治療中で、会社も休業しています。
在籍している会社に、復帰する気もあまりないので、辞めるのはいいんですが、
労災での扱いだったので、今後どうなるのかが知りたいので教えて下さい。
1.治療費などはどうなるのでしょう?
2.転院したい時などの、6、7号用紙等の記入は?
3.月給の問題(休業補償が無理なら、失業保険?)



@受傷時点で労災の適用となっています。
従って、同一傷病名は、今後も労災の取扱いとなります。

A勤務先証明空欄で処理します。

B休業が必要な状況であれば、引き続き支給されます。
失業保険=雇用保険は、本件の傷病名が症状固定となるまで、請求できません。

最後に、私なら安易に退職しません。
在籍であれば、年2回の賞与減額が請求できます。
退職となれば、この請求は不可能です。
辞める予定であっても、チョロチョロ出社して、籍を残しておくのです。
何故なら、辞めることは、いつでも出来るからです。
被害者となった以上、狙うのは実利です。



Bについて、休業が必要な状況とありますが、これは誰の基準なんでしょうか?
勤務先も、社内規定では、1年間の休職しか認めていません。なので、5月までに復職できなければ、退職という感じです。
この状況で、在籍しておく事が可能なんでしょうか?
医者的には、仕事をしても大丈夫という事です。
自分はどうする事が、一番実利になるのでしょう?



5月中に復職、仕事が出来なければ、再び休業するのです。
受傷から1年を経過した時点で、主治医に後遺障害診断をお願いします。
出来上がった後遺障害診断書を検証、問題がなければ、自賠責保険に対して被害者請求を行います。
等級が認定された時点で、示談交渉となります。
後遺障害診断が実施された以降は、賞与減額は発生しません。
退職も自由です。

以上です。
   
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