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交通事故で請求できる休業損害

交通事故で請求できる休業損害

会社役員
取締役報酬には、労務対価部分と利益配当部分に分けて考えられます。休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による収入減とは言えないため、休業損害とは認められません。


地方裁判所:労務提供の対価部分は認定
任意保険 :役員は労働者でないとして否認


役員の休業損害は、保険屋さんは「支払わない」を基本としています。
判例では認定されていますが、これも、被害者と弁護士の立証の努力の結果です。
当たり前ですが、訴訟では被害者は積極的に参加しないと、弁護士任せで良い結果は出ないです。

ちなみに役員だ!社長だ!と、ことさら強調すると、保険屋さんは休業損害を否定し、紛争の火種になります。 



主婦の休業損害
主婦は家事労働の現実の収入は元々ありませんが、支障があった場合は、妥当な範囲で休業損害が認められます。


地方裁判所:月額 29 万円
「賃金センサス第1巻第1表女子労働者全年令平均賃金 349万300円 を基礎として積算」
(S50-7-8 の最高裁判決を根拠にしています)

任意保険:月額 17 万 1000 円
「入通院の実日数に 5700 円を掛けて算出、1ヶ月最大でも17 万1000円」


保険屋さんは、日額 5700 円を主張しますが、パート等の兼業主婦については、
現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方の金額を基礎として算出します。






学生の休業損害
原則として休業損害は発生しませんが、アルバイト等によって収入がある場合はもちろん認められます。

地方裁判所:原則として認めない、収入があれば別
自賠責・任意保険:原則として認めない、収入があれば別

神戸地裁判決 H13-1214
着付けの免許を取るため専門学校に通いながら店員アルバイトをしていた 19 才女子の
休業損害について、事故がなければ免許が取れたと認められるが、他方アルバイトの
収入が月額 7 万円で あったことから、女子年令別平均賃金の 80 %に相当する 217 万
1040 円を基礎として 29 ヶ月間の合計 536 万円を認めています。

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