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刑事記録


過失割合の件ですが、検察庁で実況見分調書を取りつけて反論することになります。
実況見分調書が何よりの証拠です。

実況見分調書と交通事故現場見取図を検証して、矛盾点を指摘することになります。
紛センにおける示談の斡旋で、供述調書の開示まで持ち込むことはできないと考えます。


証言が食い違っている場合、どういう方法をとればよろしいのでしょうか?
刑事記録を取りつけて対抗します。



人身事故では、警察は、刑事記録(実況見分記録+交通事故現場見取図+両当事者の供述調書)を作成し、加害者を自動車運転過失傷害罪等で検察庁に送致します。

検察庁が、これらを元に、加害者の刑事処分を決定します。
大多数は、簡易裁判所における略式裁判で罰金刑が科せられ、刑事処分が完了しています。

加害者の刑事処分が確定すると、上記記録は検察庁で3年程度、公開されており、警察に出向き、加害者の送致日、送致番号、事件番号、送致先検察庁を確認。
送致先検察庁の記録係に出向いて、送致日、送致番号を伝え、記録の謄写を依頼すると、コピー代の実費で提供されます。
加害者が起訴猶予、不起訴処分でも、実況見分記録+交通事故現場見取図は公開されます。


実況見分記録、交通事故現場見取図には、
 @相手が貴方を発見した位置
 A危険を感じた位置
 B事故を回避した位置
 C衝突した位置
が200分の1表示の地図として再現されて記載されています。
これらの記録を証拠として、過失割合を検討・分析することになります。
(過失割合の分析には、これらの書類が必要です。)

横断禁止の規制があるかないか、等により加減算が行われます。
これらを、刑事記録でチェックすることになります。

B保険屋さんに損害の積算を依頼、提示される支払内容は、任意保険の基準で積算されています。
従って、これを地裁基準に置き換えて計算します。

Cこの段階で、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求を行い、自賠責保険の後遺障害保険金を回収します。

D財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を依頼するか、有能な弁護士に依頼、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起するか?これらを決断して解決に踏み込むことになります。

Eこれ以外にも、労災保険の障害給付金の請求で注意すべき点があります。



事故現場に立ち、あなたの進行方向、相手の進行方向、衝突場所が客観的に分かる写真撮影を行い、それを持参します。

症状が落ち着いた段階で、家族に同行をお願いして保険屋さんに乗り込んでください。
担当者と面談、責任者=センター所長の同席を求めて、60:40、70:30と判断した根拠について説明を求めるのです。

あなたから事故状況を説明するのではありません。 相手に全てを喋らせるのです。
間違った事故状況で理解がなされていると予想していますが、これも相手の話が終わるまで指摘しません。

別冊判例タイムズ16等で、根拠が説明され、保険屋さんの話が全て終了した段階で、説明の矛盾点を写真を示して静かに反論します。 この作業で、誤解は解けます。

しかし、電話では埒が開きません。必ず、乗り込まなければなりません。
朝の9時30分であれば、間違いなく在席しています。 その時間を狙って、アポなしで乗り込んでください。

施術証明書

診断書は診断名ほか、今からどれくらいの日数をもって治るか?などこの書類に記載してそれらを明らかにするものです。
施術証明書は、現在施術を行っている傷病について施術を行っている事実や今までに行った施術期間や日数などを書類に記載してそれらを明らかにするもの。

つまり、医師の交付する診断書は診断名を記載した上で、その診断名について過去の状況はもちろん将来の予測に及んで記載することができます。
一方、施術証明書は過去の状況を記載することはできるものの、将来の予測に及んでは記載することができません。
また、施術証明書には診断名を書くことができません。

例外的に診断名を書くことができるのは、その傷病について医師が既に診断を行い、診断名を明らかにしている場合です。
例えば、施術証明書交付の時点で、手元に診断名を記載した診断書がある場合を指します。
その場合は、施術証明書に、診断書に記載の傷病名を転記することが許されるというのです。

例えば、右足関節捻挫の患者さんに施術証明書の交付を求められた場合、その書面に書くことができるのは・・・
@ 患者さんの住所、氏名、性別、生年月日(年齢)
A 現在、その捻挫に対して施術を行っているかどうか。
B いつからその捻挫に対して施術を行っているか、また、今までに施術した日やその内容など
C 交付年月日
D 施術所所在地、施術所名、電話番号、柔道整復師である旨と柔道整復師氏名

上記のとおりです。
これでは、どの部位を負傷しているのか、骨折しているのかそれとも捻挫なのかさえも分かりません。

先ほど、診断名を書くことができないと書きました。
でも、前述した不具合を解消するために、診断を行ったり診断名を施術証明書に記載することは原則できませんが、この患者さんの傷病名を書くことはいいだろう!ということになっています。

診断名はいけないけど、傷病名ならいい!

ですから、先ほど@〜Dに記した事項のほか、傷病名を書くことが可能です。
そう、前述した例の場合であれば、「右足関節捻挫」というのが傷病名です。

「柔道整復師が施術証明書に傷病名を記載した場合、その傷病名は柔道整復師の診断に基づくものではなく、単なる判断によって便宜的に記載した傷病名である」
・・・ということです。

このことを分かった上で施術証明書を作成するべきです。







実務で書く施術証明書

「頭書の傷名に依り平成 年 月 日より約 日(週)間通院安静(休業)加療を要すると認めます」とあります。
傷病の程度に応じて、どれくらい学校や会社を休む必要があると証明するものです。

「施術証明書は将来を予測して書けない」ですが、これは将来のことを予測するものです。
実務上では、この部分が必要だろうということで、このような記載が今のところ許されていると思って下さい。

ですから、その後に続いている本文は、「上記の通り証明致します」と書かれています。
あくまでも診断しているのではなく、証明しているのだという姿勢を見せているのでしょう。
   
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