2010年10月21日
刑事記録
過失割合の件ですが、検察庁で実況見分調書を取りつけて反論することになります。
実況見分調書が何よりの証拠です。
実況見分調書と交通事故現場見取図を検証して、矛盾点を指摘することになります。
紛センにおける示談の斡旋で、供述調書の開示まで持ち込むことはできないと考えます。
証言が食い違っている場合、どういう方法をとればよろしいのでしょうか?
刑事記録を取りつけて対抗します。
人身事故では、警察は、刑事記録(実況見分記録+交通事故現場見取図+両当事者の供述調書)を作成し、加害者を自動車運転過失傷害罪等で検察庁に送致します。
検察庁が、これらを元に、加害者の刑事処分を決定します。
大多数は、簡易裁判所における略式裁判で罰金刑が科せられ、刑事処分が完了しています。
加害者の刑事処分が確定すると、上記記録は検察庁で3年程度、公開されており、警察に出向き、加害者の送致日、送致番号、事件番号、送致先検察庁を確認。
送致先検察庁の記録係に出向いて、送致日、送致番号を伝え、記録の謄写を依頼すると、コピー代の実費で提供されます。
加害者が起訴猶予、不起訴処分でも、実況見分記録+交通事故現場見取図は公開されます。
実況見分記録、交通事故現場見取図には、
@相手が貴方を発見した位置
A危険を感じた位置
B事故を回避した位置
C衝突した位置
が200分の1表示の地図として再現されて記載されています。
これらの記録を証拠として、過失割合を検討・分析することになります。
(過失割合の分析には、これらの書類が必要です。)
横断禁止の規制があるかないか、等により加減算が行われます。
これらを、刑事記録でチェックすることになります。
B保険屋さんに損害の積算を依頼、提示される支払内容は、任意保険の基準で積算されています。
従って、これを地裁基準に置き換えて計算します。
Cこの段階で、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求を行い、自賠責保険の後遺障害保険金を回収します。
D財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を依頼するか、有能な弁護士に依頼、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起するか?これらを決断して解決に踏み込むことになります。
Eこれ以外にも、労災保険の障害給付金の請求で注意すべき点があります。
事故現場に立ち、あなたの進行方向、相手の進行方向、衝突場所が客観的に分かる写真撮影を行い、それを持参します。
症状が落ち着いた段階で、家族に同行をお願いして保険屋さんに乗り込んでください。
担当者と面談、責任者=センター所長の同席を求めて、60:40、70:30と判断した根拠について説明を求めるのです。
あなたから事故状況を説明するのではありません。 相手に全てを喋らせるのです。
間違った事故状況で理解がなされていると予想していますが、これも相手の話が終わるまで指摘しません。
別冊判例タイムズ16等で、根拠が説明され、保険屋さんの話が全て終了した段階で、説明の矛盾点を写真を示して静かに反論します。 この作業で、誤解は解けます。
しかし、電話では埒が開きません。必ず、乗り込まなければなりません。
朝の9時30分であれば、間違いなく在席しています。 その時間を狙って、アポなしで乗り込んでください。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント