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異時共同不法行為

最初の事故の治療中に、再事故受傷となり、同一部位を負傷することを異時共同不法行為と呼びます。
2回目の事故日で、1回目の事故の治療は完了、その後は、2回目の保険屋さんが支払いを引き継ぎます。
1回目の事故は終了しますが、急いで示談はせずに放置しておきます。

2回目の事故から6ヵ月の治療を続けても、改善が得られないときは、後遺障害診断を受け、被害者請求で申請します。
等級が認定されたときは、1回目、2回目の自賠責保険から振込がなされます。
14級9号では、通常は75万円の振込ですが、あなたに限っては、75万円×2=150万円が振り込まれるのです。これが異時共同不法行為の最大の特徴です。

その後は、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し入れて、2つの保険屋さんと話し合い、いずれも地方裁判所支払基準で示談とします。

これが勝利の方程式です。
   
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