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施術証明書

診断書は診断名ほか、今からどれくらいの日数をもって治るか?などこの書類に記載してそれらを明らかにするものです。
施術証明書は、現在施術を行っている傷病について施術を行っている事実や今までに行った施術期間や日数などを書類に記載してそれらを明らかにするもの。

つまり、医師の交付する診断書は診断名を記載した上で、その診断名について過去の状況はもちろん将来の予測に及んで記載することができます。
一方、施術証明書は過去の状況を記載することはできるものの、将来の予測に及んでは記載することができません。
また、施術証明書には診断名を書くことができません。

例外的に診断名を書くことができるのは、その傷病について医師が既に診断を行い、診断名を明らかにしている場合です。
例えば、施術証明書交付の時点で、手元に診断名を記載した診断書がある場合を指します。
その場合は、施術証明書に、診断書に記載の傷病名を転記することが許されるというのです。

例えば、右足関節捻挫の患者さんに施術証明書の交付を求められた場合、その書面に書くことができるのは・・・
@ 患者さんの住所、氏名、性別、生年月日(年齢)
A 現在、その捻挫に対して施術を行っているかどうか。
B いつからその捻挫に対して施術を行っているか、また、今までに施術した日やその内容など
C 交付年月日
D 施術所所在地、施術所名、電話番号、柔道整復師である旨と柔道整復師氏名

上記のとおりです。
これでは、どの部位を負傷しているのか、骨折しているのかそれとも捻挫なのかさえも分かりません。

先ほど、診断名を書くことができないと書きました。
でも、前述した不具合を解消するために、診断を行ったり診断名を施術証明書に記載することは原則できませんが、この患者さんの傷病名を書くことはいいだろう!ということになっています。

診断名はいけないけど、傷病名ならいい!

ですから、先ほど@〜Dに記した事項のほか、傷病名を書くことが可能です。
そう、前述した例の場合であれば、「右足関節捻挫」というのが傷病名です。

「柔道整復師が施術証明書に傷病名を記載した場合、その傷病名は柔道整復師の診断に基づくものではなく、単なる判断によって便宜的に記載した傷病名である」
・・・ということです。

このことを分かった上で施術証明書を作成するべきです。







実務で書く施術証明書

「頭書の傷名に依り平成 年 月 日より約 日(週)間通院安静(休業)加療を要すると認めます」とあります。
傷病の程度に応じて、どれくらい学校や会社を休む必要があると証明するものです。

「施術証明書は将来を予測して書けない」ですが、これは将来のことを予測するものです。
実務上では、この部分が必要だろうということで、このような記載が今のところ許されていると思って下さい。

ですから、その後に続いている本文は、「上記の通り証明致します」と書かれています。
あくまでも診断しているのではなく、証明しているのだという姿勢を見せているのでしょう。

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