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無病

「無病」という傷病名での保険請求

初検で来院した患者さんが外傷性疾患など柔道整復師の保険施術の適用外であった場合でも、保険請求は行えます。

例えば、患者さんが転んで膝に痛みを覚えたとします。
心配になって、膝に何も起こっていないか確認を求めて来院しました。

来院した時にはすでに痛みもなくなっていて、どこかを損傷したという所見が全く見られません。
患者さんには「どこも痛めていませんよ!」と言って帰ってもらうことでしょう。

この場合は、膝関節を捻挫したわけではなく、傷病が見当たらないことになります。
あえて傷病名を述べるなら、無病ということになります。
この場合は、傷病名欄は無病とし、初検料のみの算定を行えます。

さて、前述したお話は患者さんが転ぶなどして一見外傷性疾患の存在を疑う負傷原因がありましたが、外傷性疾患でなく身体のどこかに痛みを訴えて来院した場合にもこれが適用できるでしょう。
傷病名がない(無病)の場合は負傷原因が存在する必要がないとする考え方です。

言い換えれば、腰に痛みを訴えて来院した患者さんが椎間板ヘルニアであった場合、無病として初検料の算定のみ行い、整形外科に紹介することが可能と考えられます。
もちろん椎間板ヘルニアの発症については負傷原因の存在を問われません。(*)

また、膝に痛みを訴えて来院した患者さんが変形性膝関節症だった場合も同様です。
ただ、この患者さんに何らかの負傷原因があって、変形性膝関節症とは別に靭帯損傷が認められる場合はその靭帯損傷に対して保険施術が可能です。

ここでお話しているのは、靭帯損傷など柔道整復師の保険施術範囲内の傷病が全く見当たらず、変形性膝関節症など柔道整復師の保険施術範囲外の疾患しか見当たらなかった場合を指します。(*)
もちろん、先に述べたように、変形性膝関節症などの疾患の有無に関わらず、保険施術範囲内の傷病が見当たらない場合は無病として初検料のみ請求することが可能です。

この取り扱いは所属する柔道整復師団体によって異なる場合があります。
傷病名を無病として保険請求する場合は、所属する柔道整復師団体に確認の上行うようにして下さい。

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