2010年04月28日
接骨院の診断書
日本接骨師会から、柔道整復師の業務に関する質問が厚生省に出された事があります。
以下、その質問と回答を掲載します。
平成3年9月28日号の日本医事新報に掲載されたものです。
医事法制
[問] このたび整復師がその業務にもとづく判断および証明について、医師の診断及び証明でないから不可とする事件が発生した。そこで日本接骨師会から左記の件について照会したい。整復師は医学的判断をする余地はないか、また、そのような判断を書面にして交付することは可能か。
[答] 医師が患者の健康状態に関し、医学的見地からおこなう総合的判断を診断と称し、これを証する書面を診断書と証するが、このことをもって整復師が法律上認められた業務の範囲において、施術のうえで必要な判断を行なうことを否定するものではなく、その判断にもとづく書面の交付を禁止するものではない。なお、整復師の行なう施術行為は広義の医療行為に含まれる。
厚生省健康政策局医事課
交通事故に限らず傷病給付金、障害保険等の診断書も作成できます。
>長期に病気や怪我を理由に休んだ場合、職場より診断書を請求されますよね?
はい。
>その場合の診断書って、医師が書いたものではないのでしょうか?
はい。医師が作成したものを確認します。
>診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?
長期欠勤者の就労復帰に関しては企業は、当該業務(職務内容)に就労させるにつき不都合はないかの確認をします。労働者の自己判断にて就労復帰して職場内または当該職務遂行を要因として病気が再発したり、倒れたりしたら企業における従業員の健康管理配慮義務を充分に果たさなかったこととなり、労働安全衛生法に抵触(違反)しかねません。そのため会社によっては就労する職務内容を記載した用紙に当該業務に就労させるにつき医師の証明または産業医の証明をつけさせます。
>同僚で、診断書を出せといわれて、「整骨院」(いわゆる柔道整復師)のものを提出しようとしている人がいます。
診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?
会社(人事部門)の判断によります。
以下、その質問と回答を掲載します。
平成3年9月28日号の日本医事新報に掲載されたものです。
医事法制
[問] このたび整復師がその業務にもとづく判断および証明について、医師の診断及び証明でないから不可とする事件が発生した。そこで日本接骨師会から左記の件について照会したい。整復師は医学的判断をする余地はないか、また、そのような判断を書面にして交付することは可能か。
[答] 医師が患者の健康状態に関し、医学的見地からおこなう総合的判断を診断と称し、これを証する書面を診断書と証するが、このことをもって整復師が法律上認められた業務の範囲において、施術のうえで必要な判断を行なうことを否定するものではなく、その判断にもとづく書面の交付を禁止するものではない。なお、整復師の行なう施術行為は広義の医療行為に含まれる。
厚生省健康政策局医事課
交通事故に限らず傷病給付金、障害保険等の診断書も作成できます。
>長期に病気や怪我を理由に休んだ場合、職場より診断書を請求されますよね?
はい。
>その場合の診断書って、医師が書いたものではないのでしょうか?
はい。医師が作成したものを確認します。
>診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?
長期欠勤者の就労復帰に関しては企業は、当該業務(職務内容)に就労させるにつき不都合はないかの確認をします。労働者の自己判断にて就労復帰して職場内または当該職務遂行を要因として病気が再発したり、倒れたりしたら企業における従業員の健康管理配慮義務を充分に果たさなかったこととなり、労働安全衛生法に抵触(違反)しかねません。そのため会社によっては就労する職務内容を記載した用紙に当該業務に就労させるにつき医師の証明または産業医の証明をつけさせます。
>同僚で、診断書を出せといわれて、「整骨院」(いわゆる柔道整復師)のものを提出しようとしている人がいます。
診断書ってその程度のものでいいのでしょうか?
会社(人事部門)の判断によります。
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