2010年03月17日
自賠責保険−施術費用明細書の書き方D
自賠責保険−施術費用明細書の書き方D
12) 電療料
【電療料】
骨折・不全骨折・脱臼=1,100円
捻挫・打撲・挫傷=1,100円
電療料も傷病ごとに算定します。
初検日において初回処置料(整復料・固定料・施療料)を算定しない「後療」、「外科後療」または「拘縮後療」の場合は、初検日から算定します。
初回処置料を算定した場合は、初回後療日から算定します。
電療料について逓減を適用する場合は、以下のとおりとなります。
【電療料(逓減料金)】
@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回電療日以降同一料金)
骨折・不全骨折・脱臼
@=1,100円(逓減なし)
A=660円
捻挫・打撲・挫傷
@=660円
A=660円
【電療料の記載例】
@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)
@1,100×10 (金額欄)11,000
A1,100×10 (金額欄)11,000
【電療料の記載例(逓減あり)】
@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。
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@1,100×10 (金額欄)11,000
660×10 (金額欄)6,600
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A1,100×10 (金額欄)11,000
660×10 (金額欄)6,600
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B660×20 (金額欄)13,200
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-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。
13) 電療料の小計
12)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
14) 罨法料
【罨法料(太郎の接骨院の料金)】
骨折・不全骨折・脱臼=200円
捻挫・打撲・挫傷=200円
罨法料には冷罨法料および温罨法料がありますが、太郎はそれぞれを区別することなくまとめて算定しています。
また、12)電療料は初回処置料と同時に算定しませんでしたが、罨法料は初回処置料の算定の有無に関係なく、初検日から算定します。
なお、罨法料に逓減を適用した場合は次の料金となります。
【罨法料(逓減料金)】
@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回罨法日以降同一料金)
骨折・不全骨折・脱臼
@=200円(逓減なし)
A=120円
捻挫・打撲・挫傷
@=120円
A=120円
【罨法料の記載例】
@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)
@200×10 (金額欄)2,000
A200×10 (金額欄)2,000
【電療料の記載例(逓減あり)】
@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。
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@200×10 (金額欄)2,000
120×10 (金額欄)1,200
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A200×10 (金額欄)2,000
120×10 (金額欄)1,200
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B120×20 (金額欄)2,400
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-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。
15) 罨法料の小計
14)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
12) 電療料
【電療料】
骨折・不全骨折・脱臼=1,100円
捻挫・打撲・挫傷=1,100円
電療料も傷病ごとに算定します。
初検日において初回処置料(整復料・固定料・施療料)を算定しない「後療」、「外科後療」または「拘縮後療」の場合は、初検日から算定します。
初回処置料を算定した場合は、初回後療日から算定します。
電療料について逓減を適用する場合は、以下のとおりとなります。
【電療料(逓減料金)】
@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回電療日以降同一料金)
骨折・不全骨折・脱臼
@=1,100円(逓減なし)
A=660円
捻挫・打撲・挫傷
@=660円
A=660円
【電療料の記載例】
@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)
@1,100×10 (金額欄)11,000
A1,100×10 (金額欄)11,000
【電療料の記載例(逓減あり)】
@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。
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@1,100×10 (金額欄)11,000
660×10 (金額欄)6,600
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A1,100×10 (金額欄)11,000
660×10 (金額欄)6,600
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B660×20 (金額欄)13,200
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-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。
13) 電療料の小計
12)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
14) 罨法料
【罨法料(太郎の接骨院の料金)】
骨折・不全骨折・脱臼=200円
捻挫・打撲・挫傷=200円
罨法料には冷罨法料および温罨法料がありますが、太郎はそれぞれを区別することなくまとめて算定しています。
また、12)電療料は初回処置料と同時に算定しませんでしたが、罨法料は初回処置料の算定の有無に関係なく、初検日から算定します。
なお、罨法料に逓減を適用した場合は次の料金となります。
【罨法料(逓減料金)】
@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回罨法日以降同一料金)
骨折・不全骨折・脱臼
@=200円(逓減なし)
A=120円
捻挫・打撲・挫傷
@=120円
A=120円
【罨法料の記載例】
@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)
@200×10 (金額欄)2,000
A200×10 (金額欄)2,000
【電療料の記載例(逓減あり)】
@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。
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@200×10 (金額欄)2,000
120×10 (金額欄)1,200
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A200×10 (金額欄)2,000
120×10 (金額欄)1,200
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B120×20 (金額欄)2,400
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-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。
15) 罨法料の小計
14)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
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