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自賠責保険−施術費用明細書の書き方@

自賠責保険−施術費用明細書の書き方@

自動車賠償責任保険請求に際して損害保険会社に提出する施術費用明細書の書き方について順を追って説明します。

1) 初検料

初検日に1回のみ算定します。
時間外、深夜または休日加算がある場合は「(時間外・深夜・休日  円)」と記載された部分の該当するものに○印を付け、「  円」の欄に加算料金を記載します。
時間外加算などの加算がある場合は、右の金額欄には時間内初検料(2,700円)との合計額を記載します。

【初検料の記載例】
時間内初検の場合
「(時間外・深夜・休日  円)」の欄には何も記載しません。
「金額」欄には「2,700」と記載します。

時間外初検の場合
「(時間外・深夜・休日  円)」の「時間外」の部分を○で囲み、時間外加算料金「780」と記載します。
「金額」欄には、初検料(2,700円)と時間外加算料金(780円)との合計「3,480」と記載します。

なお、時間外加算(780円)は概ね午前8時前または午後6時以降で、施術所の施術時間外に初検として見たものに加算します。
また、午後10時〜午前6時に初検として見た場合は深夜加算(3,740円)となりますが、これは時間外加算と重複して算定しません。
日曜や祝日に初検として見た場合は休日加算(2,240円)を加算します。
この場合も、時間外加算または深夜加算と重複して加算しません。

2) 再検料
初検月は1回、初検月の翌月および翌々月はそれぞれ2回計5回算定します。
再検料(360円)は、初検料を算定した日以外であればいつでも算定できます。

初検月で、初回再検となる日に1回目の再検料を算定します。
その翌月は、1回目の施術で2回目の再検料を、2回目の施術で3回目の再検料を算定します。
初検月の翌々月も同様に、2回の施術で2回分(4回目+5回目)の再検料を算定します。

なお、初検月において初検日の1回しか施術していない場合は、2か月目に2回、3か月目に2回、4か月目に1回再検料を算定します。
また、2か月目で2回の再検料を算定するところを1回の施術しかなかった場合、その月は1回だけ再検料を算定し、翌月以降に繰り越します。
翌月以降に再検料の算定を繰り越した場合でも、1か月のうち2回を超えて再検料は算定せず、4か月目以降に繰り越していきます。

【再検料の記載例】
「360円×○回」とし、○には再検料を算定した回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

3) 指導管理料
7日に1回、月4回を限度に後療時に算定します。
1回目の再検料を算定した日に、1回目の指導管理料(820円)を算定します。
例えば、今月(10月)10日が初検日で、11日が初回再検日である場合、11日に1回目の
指導管理料を算定します。
2回目の算定は18日から24日までの間に、3回目は25日から31日までの間に1回ずつ算定します。
従って、この場合は3回しか算定できないことになります。
なお、上記の期間内(例えば2回目の指導管理料を算定する18日から24日までの間)に受療がない場合は、その期間内での指導管理料の算定は行いません。

【指導管理料の記載例】
「820円×○回」とし、○には指導管理料を算定した回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

4) 往療料
健康保険施術と同様に、往療するのに止むを得ない事情があって往療した場合に算定します。
患家までの片道距離を計測し、その距離に応じて1回当たりの料金を決定します。
基本となる往療料は2kmまでで2,880円、2kmを超えた場合は1,150円を追加します。

〜2km(片道距離)・・・2,880円
2kmを超えて4kmまで・・・2,880円+距離加算1,150円=4,430円
4kmを超えて6kmまで・・・2,880円+距離加算2,300円=5,180円

【往療料の記載例】
「距離(片道)  km」の欄に距離を記載します。(例=2.4)
「(a)円×(b)回」の(a)には距離に応じた料金(基本となる往療料+距離加算/例では4,430)を、(b)には往療回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

5) 初検料の小計
1)〜4)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
1)〜4)で料金が発生していない場合でも、小計の「金額」欄のみには「0」と記載します。
なお、1)〜4)の料金が発生していない場合とは、何か月も施術を継続した場合にこの部分の料金が発生しなくなって生じます。

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