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自賠責保険−施術費用明細書の書き方C

自賠責保険−施術費用明細書の書き方C

9) 後療料(つづき)

後療料は傷病ごとに記載します。

【後療料の記載例】

@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)

@1,140×10 (金額欄)11,400
A1,140×10 (金額欄)11,400

原則として多部位逓減や長期逓減を行いませんが、もしこれらを適用させて算定する場合は、必要に応じて1部位分の行に2行記載します。

【後療料の記載例(逓減あり)】

@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。

----------
@1,140×10 (金額欄)11,400
 680×10 (金額欄)6,800
----------
A1,140×10 (金額欄)11,400
 680×10 (金額欄)6,800
----------
B680×20 (金額欄)13,600
----------

-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。


10) 包帯交換料

包帯交換料は7)特別材料料と同じく、負傷部位ごとに算定します。
また、7)特別材料料の算定に続いて算定するもので、7)特別材料料の算定が行われていないのに10)包帯交換料の算定はできません。
また、10)包帯交換料は実際に包帯を施行する(交換する)ことによって算定できるものです。
従って、包帯交換を実施していないのにこれを算定することはできません。

なお、損害保険会社によっては、あらかじめ告げて了解を得ておけば、テーピングの施行をこの算定に代えることができます。
ただしこの場合、何回テーピングを実施しても合計で6回分しか算定ができません。

10)包帯交換料は以下のタイミングで算定できます。
従って、このタイミングに応じて包帯交換を行います。
もちろん、包帯交換を行った際は、その旨を施術録に記載しておきます。

【包帯交換料の算定時期】

@ 第1回目の包帯交換(時期の指定なし)
A 初検日〜1週間以内
B 1週間〜2週間以内
C 2週間〜3週間以内
D 3週間〜4週間以内
E 4週間以降

さて、2回目の包帯交換は初検日から1週間以内に行います。
その前に第1回目の包帯交換が算定できますから、初検日から1週間は都合2回の包帯交換を行います。
その後は、1週間のうちに包帯交換をしていけば良いわけです。
これは、カレンダーを見ながら包帯交換の日を決めていけば良いでしょう。

例えば、今月(10月)の場合、10日が初検日とすると・・・
10/10日 特別材料料
10/11〜17 2回の包帯交換(@・A)
10/18〜24 1回の包帯交換(B)
10/25〜31 1回の包帯交換(C)
11/1〜7 1回の包帯交換(D)
11/8〜14 1回の包帯交換(E)
・・・の時期に行って、これらの料金を算定します。

【包帯交換料】

骨折・不全骨折・脱臼=700円
捻挫・打撲・挫傷=350円

10)包帯交換料の記載欄は、単価を記載する欄が1か所と、各傷病の包帯交換の回数記載欄しかありません。

【包帯交換料の記載例】

「@右肩関節捻挫」のみで、3回の包帯交換の場合
「単価」の欄には「350」
「回数@」の欄には「3」
「金額」の欄には「1,050」

「@右肩関節捻挫」と「A右肘関節捻挫」で、それぞれ3回包帯交換の場合
「単価」の欄には「350」
「回数@」の欄には「3」、「回数A」の欄には「3」
「金額」の欄には「2,100」

「@右鎖骨骨折」と「A右手関節捻挫」で、それぞれ3回包帯交換の場合
「単価」の欄には「@700・A350」
「回数@」の欄には「3」、「回数A」の欄には「3」
「金額」の欄には「3,150」


11) 後療料の小計

9)および10)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

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