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自賠責保険−施術費用明細書の書き方ろく

16) その他(運動療法料・施術情報提供料・その他)

「その他」の欄には、運動療法料や施術情報提供料を記載します。
また、頸椎カラーなど特別な材料の請求を行う場合もこの欄に記載します。
ただし、この場合は損害保険会社との間でトラブルが生じやすいので、

「自賠責保険施術−材料費の請求に関するトラブル」

を参考にしてください。


【運動療法料・施術情報提供料・その他の料金】

運動療法料=740円
施術情報提供料=1,000円
その他(頸椎カラーなどの材料費)=実費(当該材料の仕入れ価格)

運動療法料

各傷病の機能回復訓練に応じた運動器具を用いて15分以上、運動療法を行った場合に算定します。
10日に1回および1か月に3回までで、後療時に算定します。

運動療法料は1部位以上に運動療法を行った場合に算定が可能です。
従って、複数の部位(例えば3部位)の請求において、そのうち1部位に運動療法を行えばこれを算定できます。
ただし、運動療法料は部位ごとに算定しませんので、3部位中2部位や3部位に行っても同じ料金です。

【運動療法の算定例】

10/1が初検日の場合、10/2〜10/11、10/12〜10/21、10/22〜10/31までの間に1回ずつ運動療法料を算定します。
例えば、10/1が初検日で、10/2、4、6、8、10、12、14、16、18、20の10回が後療である場合は、10/2と10/12の2回しか運動療法料を算定できないことになります。
なお、労災保険施術では運動療法料の算定日がそれぞれ10日以上の間を空けなければならないというルールが適用されるところもあるようですが、自賠責保険施術では単にカレンダーを眺めて、10日の区切りごとに運動療法料の算定を行います。

なお、用紙(自動車賠償責任保険施術証明書および施術費用明細書)によっては、その他の欄にあらかじめ「運動療法料」や「施術情報提供料」の記載がありませんから注意が必要です。
運動療法料の項目の記載がない用紙で運動療法料を算定する場合は、その他の欄に「運動療法料」と記載の上、算定を行います。

【運動療法料の記載例】

(その他の欄)
運動療法料 740円×3回 (金額欄)2,220円


施術情報提供料
骨折、不全骨折または脱臼の患部に対して応急施術を行った後、医療機関に対して紹介を行った場合、施術情報提供料を算定します。
従って、負傷名の中に骨折、不全骨折または脱臼がない場合に医療機関に紹介を行っても、施術情報提供料は算定できないことになります。

施術情報提供料についても運動療法料と同じく、用紙によってはその他の欄にこの項目が記載されていないものがあります。
施術情報提供料の項目の記載がない用紙で施術情報提供料を算定する場合は、その他の欄に「施術情報提供料」と記載の上、算定を行います。

【施術情報提供料の記載例】

(その他の欄)
施術情報提供料 (金額欄)1,000円


頸椎カラーなどの材料費

損害保険会社からあらかじめ材料費の算定について了解が得られてある場合は、その材料費を実費で請求します。
この時の実費は、その材料を仕入れた金額(税込み金額)です。
その材料の仕入額が記載された納品書または請求書の写しを添付しておくと、損害保険会社からはスムーズに支払いが行われます。

【頸椎カラーなどの材料費の記載例】

(その他の欄)
頸椎カラー(納品書写し添付) (金額欄)5,250円


17) 施術証明及び施術明細書料

【施術証明及び施術明細書料】

施術証明書料=2,000円
施術明細書料=2,000円

施術証明書料と施術明細書料はまとめて記載するようになっています。

【施術証明及び施術明細書料の記載例】

施術証明及び施術明細書料 (金額欄)4,000円


18) 合計

これまでお話した小計、その他の欄に記載した金額、施術証明及び施術明細書料の合計を記載します。

【合計で算定する項目】

5)初検料の小計
8)初回処置料の小計
11)後療料の小計
13)電療料の小計
15)罨法料の小計
16)その他の金額欄に記載した各料金の合計
17)施術証明及び施術明細書の金額欄に記載した金額

この欄に記載した合計額が一般的に、損害保険会社に請求する金額となります。

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