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自賠責保険−施術費用明細書の書き方B

9) 後療料

傷病ごとに、後療料の単価および回数、その合計を記載します。

【後療料】
骨折(一般後療・外科後療)=1,520円
骨折(拘縮後療)=2,040円
不全骨折(一般後療・外科後療)=1,280円
不全骨折(拘縮後療)=1,800円
脱臼(一般後療・外科後療)=1,280円
捻挫・打撲・挫傷(一般後療・外科後療)=1,140円

@一般後療は、初検日に初回処置料(整復料・固定料・施療料)を算定した場合において、初回再検日以降に算定する後療料です。

Aまた、他の接骨院(病院または診療所以外)で初回処置を含む施術が行われた後、自院では初検日から後療を開始する場合も含みます。
なお、この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(後療)」と記します。

B外科後療は、病院または診療所(医療機関)で初回処置を含む診療が行われた後、自院では初検日から後療を開始する場合を指します。
この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(外科後療)」と記します。

C拘縮後療は、医療機関で処置(固定)が行われて2関節以上に拘縮を来たし、受傷から3週間(21日)以上経過し、かつ医療機関からの依頼に基づきその後療施術を行う場合です。
この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(拘縮後療)」と記します。
また、「13)負傷の経過」欄には拘縮を来たしている関節、依頼があった医療機関名(医師氏名)を記載します。

前述した@は初検日に初回処置料を算定するのに対して、A〜Cの初検日は初回処置料の代わりに後療料、罨法料および電療料を算定します。

なお、原則として、健康保険施術にあるような多部位逓減や長期逓減を行いません。
うちの自賠責保険施術料金は労災保険施術料金を基準に決定してありますが、労災保険施術料金は多部位逓減や長期逓減がありませんからね。
まれに(?)、あまりにも部位が多いとか、思いのほか治りが悪い(施術上の技術に問題があるなど)と思われる場合は、ケースバイケースで多部位逓減や長期逓減を行うこともあります。

参考までに、平成12年現在の自賠責保険施術料金の目安で逓減料金を紹介しておきます。

【後療料(逓減料金)】

@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回後療日以降同一料金)

骨折(一般後療・外科後療)
@=1,520円(逓減なし)
A=910円

骨折(拘縮後療)
@=2,040円(逓減なし)
A=1,220円

不全骨折(一般後療・外科後療)
@=1,280円(逓減なし)
A=770円

不全骨折(拘縮後療)
@=1,800円(逓減なし)
A=1,080円

脱臼(一般後療・外科後療)
@=770円
A=770円

捻挫・打撲・挫傷(一般後療・外科後療)
@=680円
A=680円

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