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自賠責保険−施術費用明細書の書き方F

19) 社会保険への請求額

交通外傷であっても、患者さんが一定の手続きを行うことによって、健康保険施術の取り扱いとすることができます。
この場合、健康保険施術協定料金に基づいて算定の上、健康保険の保険者に対して申請を行います。
申請を受理した保険者はこれを審査の上、柔道整復師に対して療養費を給付します。
療養費を給付した保険者は、これを損害保険会社に対して請求すると言うものです。

自賠責保険施術であるものを健康保険施術の取り扱いとした場合、健康保険の保険者に対して請求した金額をこの欄に記載します。
なお、一般的な自賠責保険施術の場合、この欄への記載は「0」となります。

また、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合は、「1)初検料」から「16)その他」までの欄への記載は全て、療養費支給申請書に記載されたものを転記することになります。(健康保険施術の適用なるものしか記載しません)


20) 患者負担

19)で述べたように、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合、健康保険被保険者証に基づく一部負担金が発生します。

一部負担金の「金額」欄には患者さんが健康保険施術において実際に支払った金額を記載します。もし、損害保険会社との間で患者さんからは一部負担金を徴収せず、後で損害保険会社がそれを支払うと言う取り決めがなされている場合などではこの欄が「0」となります。

自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合、1)から16)までの欄には療養費支給申請書に記載のまま転記すると先に述べましたが、本来、16)に記載すべき頸椎カラーなどの保険給付対象外となるものがある場合は、「給付対象外」と書かれた右の余白にその内容を記載します。
同時に、「金額」欄にはその金額を記載します。


21) 患者負担計

20)の中で「一部負担金の金額」欄に記載した金額を転記します。
この金額は、実際に患者さんが負担した(立て替えた)金額となります。
従って、患者さんから料金を徴収していない場合のこの欄は「0」となります。

また、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとしなくても、何らかの事情で患者さんが一旦費用の全額を立て替えるなどした場合は、この欄に患者さんが負担した金額を記載します。


22) 請求・受領の別

一般的な自賠責保険施術の場合は患者さんから料金を一切徴収することなく、その費用全額を損害保険会社に請求します。
この場合は、「施術料¥」と書かれた右に、「18)合計」の欄に記載した金額を転記します。
「を   殿」の間には何も記載せず、「から受領済」に2本の横線を引いて抹消し、末梢線の上に訂正印を押印します。



患者さんから費用の全額を徴収してある場合は、「施術料¥」と書かれた右に、「18)合計」の欄に記載した金額(「20)患者負担」欄の「一部負担金」金額と同じ)を転記し、「を   殿」の間に患者さん(費用を支払った人の氏名)の氏名を記載、「に請求中」に2本の横線を引いて末梢の上、訂正印を押印します。

自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合は、損害保険会社に請求する分だけを記載します。
「施術料¥」と書かれた右には「18)合計」から「21)患者負担計」を差し引いた金額(費用の総額から患者負担分を差し引いた額)を記載し、「を  殿」の間は空白とし、「から受領済」に2本の横線を引いて末梢の上、訂正印を押印します。

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