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自賠責保険−施術費用明細書の書き方A

自賠責保険−施術費用明細書の書き方A

6) 初回処置料

骨折や脱臼では整復料、不全骨折では固定料、捻挫・打撲・挫傷では施療料をここに記載します。料金は、各部位によって異なります。

【初回処置料】
整復料(骨折)
鎖骨・肋骨=5,900円
上腕骨・前腕骨・大腿骨・下腿骨=12,960円
手根骨・中手骨・手指骨・足根骨・中足骨・足指骨=5,900円

整復料(脱臼)
肩関節・肩鎖関節=8,930円
肘関節=4,030円
手関節・手指関節=4.030円
股関節=10,080円
膝関節=2,590円
足関節・足指関節=4,030円

固定料(不全骨折)
鎖骨・胸骨・肋骨=4,320円
上腕骨・前腕骨・下腿骨=7,920円
手根骨・中手骨・手指骨・足根骨・中足骨・足指骨=4,030円
骨盤骨・大腿骨=10,370円
膝蓋骨=7,920円

施療料
捻挫・打撲・挫傷=1,070円

例えば傷病名が頸部捻挫の場合、「整復固定初回処置@」の欄には「1,070×1」と記載し、その「金額」欄には小計の「1,070」と記載します。


7) 特別材料料

初検時に副子固定(金属副子のほかプライトンなども含む)や包帯固定、テーピング固定など何らかの材料を用いた場合、これを算定します。
従って、副子固定や包帯固定を行わなかった場合はこれを算定しません。
なお、特別材料料は負傷部位ごとに算定します。

【特別材料料】

a) 骨折・不全骨折・脱臼=1,620円
b) 捻挫・打撲・挫傷=970円

「特別材料料」の記載欄は2行分しかありません。
従って、上記のa)およびb)の金額ごとに分けて記載します。

【特別材料料の記載例】

骨折が1部位、捻挫が2部位の場合

1,620円×1部位
970円×2部位

その右の「金額」欄には、これらの小計を記載します。


8) 初回処置料の小計

6)および7)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

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