2018年04月16日
国家試験解説「臨床栄養学(No.115)」
今日からは、「臨床栄養学(問題番号115〜142)」の解説を行います。
【解説】…回答(4)
(1)誤り。療養加算は介護報酬の一つであり、利用者の病状に応じて、
疾患治療の直接手段として主治医が発行する食事線に基づき、
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行われた場合に算定できる。
入院基本料は、療養報酬の一つである。
(2)誤り。栄養マネジメント加算は、施設サービス費・地域密着型サービス費に加算できる。
居宅サービス費に加算できるものには、栄養改善加算がある。
(3)誤り。栄養サポートチーム加算は、入院基本料に加算できる。
入院時食事療養費(T)に加算できるのは、特別食加算と食堂加算である。
(4)正しい。栄養食事指導料は、厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者等に対して、
医師の指示に基づき管理栄養士(非常勤でも可)が栄養食事指導を行った場合に算定できる。
平成28年度診療報酬改定により、外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導の対象に、
「がん、摂食・嚥下機能低下、低栄養」等の患者に対する治療食が含められた。
(5)誤り。平成28年度診療報酬改定により在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件が緩和され、
調理実技の指導は必須ではなくなった。
算定要件としては、医師の指示により、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、
嗜好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案または具体的な献立表を示した栄養食事指導を
患者またはその家族等に対して交付するとともに、当該指導箋に従い、
食事の用意や摂取等に対する具体的な指導を行うこととされている。
115.介護報酬、診療報酬に関する記述である。
正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。
(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。
(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
【解説】…回答(4)
(1)誤り。療養加算は介護報酬の一つであり、利用者の病状に応じて、
疾患治療の直接手段として主治医が発行する食事線に基づき、
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行われた場合に算定できる。
入院基本料は、療養報酬の一つである。
(2)誤り。栄養マネジメント加算は、施設サービス費・地域密着型サービス費に加算できる。
居宅サービス費に加算できるものには、栄養改善加算がある。
(3)誤り。栄養サポートチーム加算は、入院基本料に加算できる。
入院時食事療養費(T)に加算できるのは、特別食加算と食堂加算である。
(4)正しい。栄養食事指導料は、厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者等に対して、
医師の指示に基づき管理栄養士(非常勤でも可)が栄養食事指導を行った場合に算定できる。
平成28年度診療報酬改定により、外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導の対象に、
「がん、摂食・嚥下機能低下、低栄養」等の患者に対する治療食が含められた。
(5)誤り。平成28年度診療報酬改定により在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件が緩和され、
調理実技の指導は必須ではなくなった。
算定要件としては、医師の指示により、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、
嗜好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案または具体的な献立表を示した栄養食事指導を
患者またはその家族等に対して交付するとともに、当該指導箋に従い、
食事の用意や摂取等に対する具体的な指導を行うこととされている。
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