2017年05月22日
アレルギー表記の確認方法
「食べ物と健康」の食品表示基準について。
期限表示、強調表示、添加物表示、遺伝子組み換え食品表示など、
色々な表示の取り決めがありますが、今日はアレルギー表示についてお話してみようと思います。
アレルギーのある食物を摂取してしまった場合、
アナフィラキシーショック(低血圧、意識消失、嘔吐、下痢などの症状が起こる)
という重篤な状態にもなりかねません。
自分で一から調理するという場合であれば心配はいりませんが、
調理済み品を購入する際、外食する際には、細心の注意が必要です。
アレルギー物質を含む特定原材料7品目については、
含有量に関わらずその表示が義務付けられています。
また、特定原材料に準する20品目についても表示が推奨されています。
〇特定原材料7品目(義務表示品目)
卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに
〇特定原材料に準ずる20品目(推奨表示品目)
いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、
もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、
牛肉、ゼラチン、豚肉
※一般的にアレルギーが多い食材は特定原材料品目、
それ程多くないが存在する食材は特定原材料に準ずる品目に分類されていると考えてよいと思います。
なお、アレルギー物質の混入が防げない場合は、「同一ラインで〇〇を含む食品を製造しています」
等の注意喚起が必要で、「入っているかもしれません」という可能性表示は禁止されています。
表示対象は、容器包装された食品または食品低下物(業務用や加工食品の原料を含む)で、
特定原材料の場合は加工助剤(食品の加工工程で使用され、
最終的には中和されたり除去されて食品中には残留しないか、残留しても微量なもの)や
キャリーオーバー(原料中の食品添加物で、その原料を用いて製造された食品に移行した量では
その効果を発揮できない残留する微量な食品添加物のこと)であっても表示の義務はありますが、
含有量が数㎍/g未満のものは表示の必要性はありません。
また、店頭販売の総菜、パン、弁当などは表示が免除されています。
2015年3月の食品表示基準の改定で、アレルギー表示に関して見直しが行われました。
@特定加工食品及びその拡大表記の廃止。代替表記は存続。
A個別表示を原則とし、一括表示は「表示面積に制約がある」などの場合に、例外的に可能とする。
B一括表示の場合は、原材料として特定原材料名又は代替表記で表示されていても、
一括表示欄に特定原材料名又は代替表記を改めて表示する。
まず、表示を確認すればアレルギー対応は可能かと思いますが、
必ずしも含有量がゼロでない場合もありますし、
店頭販売の総菜の場合は入っていないだろうと思っても入っている可能性があるということになります。
また、アレルギー表示を確認するだけでなく、
同一ラインで製造されてるかどうかの表記の有無も確認すると尚安心です。
実際の現場では、小児アレルギーを持つ母親向けに栄養指導を行うことがあります。
その際、管理栄養士はアレルギー表示の見方についてでも指導するので、
しっかり理解しておきましょう。
期限表示、強調表示、添加物表示、遺伝子組み換え食品表示など、
色々な表示の取り決めがありますが、今日はアレルギー表示についてお話してみようと思います。
アレルギーのある食物を摂取してしまった場合、
アナフィラキシーショック(低血圧、意識消失、嘔吐、下痢などの症状が起こる)
という重篤な状態にもなりかねません。
自分で一から調理するという場合であれば心配はいりませんが、
調理済み品を購入する際、外食する際には、細心の注意が必要です。
アレルギー物質を含む特定原材料7品目については、
含有量に関わらずその表示が義務付けられています。
また、特定原材料に準する20品目についても表示が推奨されています。
〇特定原材料7品目(義務表示品目)
卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに
〇特定原材料に準ずる20品目(推奨表示品目)
いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、
もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、
牛肉、ゼラチン、豚肉
※一般的にアレルギーが多い食材は特定原材料品目、
それ程多くないが存在する食材は特定原材料に準ずる品目に分類されていると考えてよいと思います。
なお、アレルギー物質の混入が防げない場合は、「同一ラインで〇〇を含む食品を製造しています」
等の注意喚起が必要で、「入っているかもしれません」という可能性表示は禁止されています。
表示対象は、容器包装された食品または食品低下物(業務用や加工食品の原料を含む)で、
特定原材料の場合は加工助剤(食品の加工工程で使用され、
最終的には中和されたり除去されて食品中には残留しないか、残留しても微量なもの)や
キャリーオーバー(原料中の食品添加物で、その原料を用いて製造された食品に移行した量では
その効果を発揮できない残留する微量な食品添加物のこと)であっても表示の義務はありますが、
含有量が数㎍/g未満のものは表示の必要性はありません。
また、店頭販売の総菜、パン、弁当などは表示が免除されています。
2015年3月の食品表示基準の改定で、アレルギー表示に関して見直しが行われました。
@特定加工食品及びその拡大表記の廃止。代替表記は存続。
A個別表示を原則とし、一括表示は「表示面積に制約がある」などの場合に、例外的に可能とする。
B一括表示の場合は、原材料として特定原材料名又は代替表記で表示されていても、
一括表示欄に特定原材料名又は代替表記を改めて表示する。
まず、表示を確認すればアレルギー対応は可能かと思いますが、
必ずしも含有量がゼロでない場合もありますし、
店頭販売の総菜の場合は入っていないだろうと思っても入っている可能性があるということになります。
また、アレルギー表示を確認するだけでなく、
同一ラインで製造されてるかどうかの表記の有無も確認すると尚安心です。
実際の現場では、小児アレルギーを持つ母親向けに栄養指導を行うことがあります。
その際、管理栄養士はアレルギー表示の見方についてでも指導するので、
しっかり理解しておきましょう。
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