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2023年01月13日

70歳まで働く高年齢者雇用安定法の対策


2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行される。

内容は

1、60歳以下の定年での解雇は認めない。

2、基本的に65歳まで就業機会を与え、本人が希望する限り65歳まで会社は雇用義務がある。

3、70歳まで雇用をするよう企業に「努力義務」を課す法律の中身だ。

なぜこうなるかと言えば、

国では財政が厳しいため、高年齢者になっても、なるべく働く側、納税側にいてもらうことを求め、

また年金をなるべくもらわないでもらうことで、国の厳しい財政支出を抑制し税収を保持する狙いだ。

中高年で体力的にきつい人などは年金支給年齢の65歳に達したら、年金生活をしたいだろうが

私の世代では将来もらえる年金額も高くないため、将来に対して金銭面で不安が多い。

国としては財政的に厳しいわけだから、健康なうちは働いて納税側にいてほしいというのは

昨年の改正健康増進法のように体に悪い喫煙の制約を厳しくして、

国民が健康でいてもらい、国が負担する社会保障の医療費削減も考えてのことだと考えられ、

私の世代よりも若い世代の人までも、健康で高年齢まで働くことが求められる時代になることはほぼ確実だろう。

一方で雇う会社側から見た場合、一番リスクになるのは労働者の健康状態だと思う。

誰でも50歳初めになると体力の低下が大きくなるが、

それと増加するのが、血圧、高血糖、高脂血症、心筋梗塞、脳梗塞、癌などの疾患であり

例えば通勤途中や仕事中に脳梗塞や心筋梗塞で倒れられると、

企業としても顧客相手でその人間が担当者や責任者だったりすると、仕事に支障が生じたり

企業にとってデメリットが大きくなる。

かといって、若手は少なく、また若手では対応できない難易度の高い案件や

専門性の高い案件、多くの経験を経ないと習得できないスキルでの対応など特にその影響が大きい。

よって、今後は企業でも個人でも健康で働けるための医療知識と健康知識、健康習慣は大変重要になると考えられる。

でも、70歳となったら体力的にきついし、多くの残業や徹夜勤務は難しくなるだろう。

改正高年齢者雇用安定法で高年齢労働者が増えれば、従業員の健康管理の知識と社内指導ができる人材が

健康全般、疾病予防全般の知識とスキルが必要になると考えられる。

私は職場での労働衛生管理を業務とする国家資格の第1種衛生管理者資格を合格取得している。


posted by ひでお at 14:00| 就職と国家資格
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ひでお
50歳で仕事のストレスでうつ病と不安障害を併発して、 5年仕事を休み、もうだめかと思っていたのでしたが 資格を数種類取得していたので社会復帰出来ました。 資格取得のコツ、体験談、有利だったことなど記載しております
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