最近、地元への就職を目指している。
その中で不動産屋の求人応募条件として
家やマンション販売のハウスメーカー以外の
土地や建物の売買や斡旋、媒介業務を主とした不動産屋では
やっぱり宅建取引士の資格が必須だ。
従業員20人ほどの地元不動産屋のホームページを見ると、
有資格者の名称と人数が書いてあり、
従業員20人の会社の中で13人が宅建取引士を持っており、
また、管理業務主任者やマンション管理士、賃貸関係の資格や
アパートなどの火災保険の契約ができる資格者などを合わせて持っているようだ。
その他7名は
1級建築士、2級建築士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士などの技術職であり
今や不動産屋さんでは5人に一人の割合ではなく、不動産取引業務ではほぼ全員が宅建士を取得している状況だ。
不動産関係といっても、土地開発、宅地造成、建築、ハウスメーカー、マンション建築、賃貸専門
管理専門など幅が広いようだが、
家を売る営業職でない、地元を営業エリアにしている不動産屋さんでは
従業員誰でもいつでも顧客対応と契約行為ができるように、宅建取引士取得が必須であるようだ。
よくよく考えれば、不動産屋さんでは法定で従業員5人に1人以上の割合で
専属の宅建取引士配置義務があるが、
仮に従業員10名の会社で宅建士2名がいても体調不良や病気などで休んだり
顧客がある時期に集中した場合に、対応できる宅建取引士が1名しかいなかったら、
重要事項説明と署名捺印で大忙しで、他の顧客のニーズにこたえられなければ
その不動産屋は対応がよくないと評判になることも考えられる。
今の時代は不動産屋では従業員が10名いたら、6名から8名くらいがすべて宅建取引士であるようだ。
今から20年くらいまでは、隠れて宅建資格の名義貸しもあったと聞くが、
もし名義貸ししたら、法人の場合1億円以下の罰金、
個人経営の不動産屋でも3年以下の懲役または300万円以下の罰金
それとそれらの罰則が適用されると刑を終えてから5年は不動産屋を開けないし
宅建士登録もできないはずだ。
悪質な場合、それらの併科もあるので、宅建士が多い現在は名義貸しなどほぼないのだろう。
不動産関係で働くなら、宅建取引士は必須の資格だと求人を見ていて思った。
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