障がい者雇用促進法という法律があり
50名以上の社員が従事している事業所では43人に1人以上、100名以上の会社では2.3人以上であるから
実質100人に3人以上の障がい者を雇用する義務がある。
もし、雇用しない場合は1人雇用しないことにより2万7000円を国に納付する必要があるそうだ。
つまり、100人の企業は従業員の3人分であるから月額8万1000円の分担金を支払う義務が生じる。
大手企業で社会的な責任を負う企業では分担金を払いさえすればよいかといえばそうでもないようだ。
障がい者雇用を正当な理由もなく拒否している企業は会社名を公表する措置を行っているという。
この法律は障がい者の社会参加を促進し、障がい者も生産労働人口として戦力となってもらい
社会保障費の低減も考えた法律と考えられる。
対象は障がい者福祉手帳所持者に限られているが、近年の法改正で
精神障がい者、精神薄弱者なども雇用を促進するように国が企業に働きかけている模様だ。
SDGsの時代に障がい者を雇わない会社は今後、社会貢献度が低いと評価されてもしかたないだろう。
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