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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年05月06日

管理組合の役員の任期

続きましては、管理組合の役員の任期についてでありますが、

標準管理規約の第36条に役員の任期は〇年とする。 ただし、
再任を妨げない。

2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.人気の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員
 が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位
 を失う。


と記されています。 ここで重要なポイントは、第4項の「役
員が組合員でなくなった場合は地位を失う」という文面にあ
りますが、

当然、管理組合の役員は、そのマンションで暮らしている住
人でなければならないという意味の内容となっていますね。

以下次号

2017年03月08日

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2016年12月16日

マンションの管理組合の役員について 3

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 続きまして、管理組合の役員に関する最後のコメントとな
っているBについてでありますが、

B 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて
  は、当該専有部分をどのように利用している場合に、

  第2項の「現に住居する組合員」が 存在するとみなして
  法人関係者から役員になることを認めるか、

  法人関係者が役員になる場合は、管理組合員の任務に当
  たることを、

  当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのよ
  うな資格を有する者が、

  実際に役員業務を行うことができるかについて、あらか
  じめ規約や細則に定めておくことが望ましい。

と記されています。


尚、これまでお伝えした内容で重要な事項は、前回紹介した、

 理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会
の決議事項につき決定するのは、

あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必
要がある。 の部分になっていますね。




2016年11月25日

マンションの管理組合の役員について 2

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そして、続くコメント欄には以下の内容が記載されていま

A 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マ
  ンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが
  難しくなるので、理事会の中に部会を設け、

  各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行
  うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する
  必要がある。


   この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、
  副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望
  ましい。)による幹部会を設けることも有効である。

  なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合
  は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、
  理事全員による理事会であることを明確にする必要が
  ある。

以下次号


2016年11月05日

マンションの管理組合の役員について

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 次は マンションの管理組合の役員に関する内容となり
ますが、標準管理規約 第35条には以下の様に記載されて
います。

第35条 管理組合に次の役員を置く。

 一 理事長

 二 副理事長 〇名

 三 会計担当者 〇名

 四 理事(理事長、副理事長、会計担当者も含む)

 五 監事 〇名


2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合
  員の中から、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選に
  より選任する。


そして、続くコメント欄には以下の内容が記載されていま
す。

@ 理事の員数については次のとおりとする。

 1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、〇
   〜〇名という枠により定めることもできる。

以下次号

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2016年10月01日

マンションの維持と長期修繕計画 5

 続きましては修繕等の履歴情報に関するコメントとな
りますが、

E修繕等の履歴情報とは、 大規模修繕工事、計画修繕工
 事及び設備改修工事等の修繕の時期、箇所、 費用及び
 工事施工者等や、設備の保守点検、 建築基準法第12条
 第1項及び第2項の特殊建築物等の定期調査報告及び 建
 築設備(昇降機を含む。)の定期検査報告、

 消防法第8条の2の2の防火対象物定期点検報告等の法
 定点検など 維持管理の情報であり、整理して後に参照
 できるよう管理しておくことが 今後の修繕等を適切に
 実施するために有効な情報である。

と記載されています。


最後は 建替え等によって消滅する 管理組合に関するコメ
ントとなりますが、

F建替え等により 消滅する管理組合は、 管理費や修繕積
 立金等の残余財産を清算する必要がある。

 なお、 清算の方法については、 各マンションの実態に
 応じて規定を整備しておくことが望ましい。

と記載されていますね。

2016年09月10日

マンションの維持と長期修繕計画 4


 続きましては管理組合が管理すべき設計図書に関する
コメントとなりますが、

D管理組合が管理すべき設計図書は、 適正化法第103条
 に基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工時の
 付近見取図、

 配置図、 仕様書(仕上げ表を含む) 各階平面図、2面
 以上の立面図、断面図、基礎伏図、 小屋伏図、構造詳
 細図及び構造計算書である。

 ただし、 同条は、 適正化法の施行(平成13年8月1日)
 前に工事が完了した 建物の分譲については適用されな
 いこととなっており、 これに該当するマンションには
 上述の図書が交付されていない場合もある。

 他方、建物の修繕に有用な書類としては、 上述以外の
 設計関係書類(数量調書、竣工地積測量図等)、

 特定行政庁関係書類(建築確認通知書、日影協定書等)
 消防関係書類、 機械関係設備施設の関係書類、売買契
 約書関係書類等がある。

 このような各マンションの実態に応じて、 具体的な図
 書を規約に記載することが望ましい。


と記載されています。

そんな標準管理規約 32条コメントDとなっておりますが、
内容的には細かくて専門用語も頻出している経緯から、

いきなり理解するのは大変だと思いますが、まずは サッ
と目を通し 着実に実行できる箇所から実行していけば良
いと思います ^-^

以下次号

2016年08月13日

マンションの維持と長期修繕計画 3

続きましてはマンションの長期修繕計画の作成又は 変更
に要する費用等についてのコメントとなります。

C長期修繕計画の作成又は変更に要する経費 及び長期修
 繕計画の作成等のための 劣化診断(建物診断)に要す
 る経費の充当については、

 管理組合の財産状況に応じて管理費又は 修繕積立金の
 どちらから
でもできる。


 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)
 に要する経費の充当については、

 修繕工事の一環としての経費であることから、 原則と
 して修繕積立金から取り崩すこととなる。


このコメントの重要ポイントは、 修繕工事の前提として
行う劣化診断の経費の充当に関しましては、

 管理費ではなく「原則として 修繕積立金から取り崩す
こととなる」
という内容になりますね。

ちなみに、今回お伝えしたコメントの内容は、 マンショ
ン管理の国家資格である管理業務主任者や、

マンション管理士等でも 「ひっかけ問題」で問われてい
た記憶が甦ります ^-^

以下次号

2016年08月06日

マンションの維持と長期修繕計画 2

2.計画修繕の対象となる工事として外壁補修、 屋上防水、
 給排水管取替え、

 窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、 各部位
 ごとに修繕周期、 工事金額等が定められているもので
 あること。


3.全体の工事金額が 定められたものであること。 また、
 長期修繕計画の内容については、

 定期的な(おおむね5年程度ごとに)見直しをする事が
 必要である。


B長期修繕計画の作成又は変更及び 修繕工事の実施の前
 提として、

 劣化診断(建物診断)を管理組合として 併せて行う必
 要がある。


今回お伝えした長期修繕計画のポイントは、 計画の内容
5年程度ごとに見直す必要があるという点と、

管理組合が行う「劣化診断の必要性」となっていますね。

以下次号

2016年07月29日

マンションの維持と長期修繕計画

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 マンションも建築物ですから、 定期的に修繕やメンテ
ナンスを継続していかなければ 快適な生活を維持できま
せん。

そこで 重要となっていくのが「長期的な修繕計画」であ
り、標準管理規約第32条のコメント欄にも 以下の内容が
記載されています。


@建物を長期にわたって 良好に維持・管理していくため
 には、 一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行って
 いくことが必要であり、

 その対象となる建築物の部分、修繕時期、 必要となる
 費用等について、 あらかじめ長期修繕計画として定め、
 区分所有者の間で合意しておくことは、 円滑な修繕の
 ために重要
である。


そこで、具体的な長期修繕計画の内容が記述されている
のがコメント欄のAとなっているのですが、


A長期修繕計画の内容としては次のものが最低限必要で
 ある。

1.計画期間が25年程度であること。なお新築時において
 は、計画期間を30年程度にすると、

 修繕のために必要な工事をほぼ網羅できることとなる。

以下次号



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