2018年07月29日
管理組合の役員の任期・法改正対応 2
C役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により
新たな役員を選任することが可能であるが、
外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急
時の迅速な対応の必要性を踏まえると、
規約において、あらかじめ補欠を定めておくこと
ができる旨規定するなど、
補欠の役員の選任方法について定めておくことが
望ましい。
また、組合員である役員が転出、死亡その他の事
情より任期途中で欠けた場合には、
組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任する
ことができると、規約に規定することもできる。
なお、理事や監事の員数を、〇〜〇名という枠に
より定めている場合には、
その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠
を選任することが必要となる。
以上がコメントCの内容となっていますが、前半部
分は特に問題ないと思います。
しかし、後半部分では補欠の役員の選任方法につい
て「理事会の決議」と記載されていますので、
総会等、他の決議で選任しないよう配慮が必要とな
りますね。
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posted by 独学 極蔵 at 16:32| 管理組合の役員の任期