2020年01月25日
副理事長、理事、監事について
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続きましては管理組合の副理事長、理事、監事に関する
内容となります。
まずは第38条の理事長に続き、 副理事長に関する記述
となります。
標準管理規約 第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
は、
その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を
行う。
と記載されていますが、条文の内容どおりで問題ないで
しょう。
次は 理事についてでありますが、 標準管理規約 第40条
の内容として、
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合の業務を担当する。
と記載されています。
この条文の注意点に関しましては、 理事が管理組合の
業務を遂行する際は、
総会ではなく 「理事会の定めるところ」に従い担当する
という点にありますね。
以下次号
![](https://www23.a8.net/svt/bgt?aid=151211594896&wid=012&eno=01&mid=s00000015923002008000&mc=1)
![](https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=2I0ZM2+ETGNAI+3EV2+BYDTT)
![](https://www28.a8.net/svt/bgt?aid=151211594954&wid=012&eno=01&mid=s00000015923001009000&mc=1)
![](https://www14.a8.net/0.gif?a8mat=2I0ZM2+FRZSDM+3EV2+609HT)
続きましては管理組合の副理事長、理事、監事に関する
内容となります。
まずは第38条の理事長に続き、 副理事長に関する記述
となります。
標準管理規約 第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
は、
その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を
行う。
と記載されていますが、条文の内容どおりで問題ないで
しょう。
次は 理事についてでありますが、 標準管理規約 第40条
の内容として、
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合の業務を担当する。
と記載されています。
この条文の注意点に関しましては、 理事が管理組合の
業務を遂行する際は、
総会ではなく 「理事会の定めるところ」に従い担当する
という点にありますね。
以下次号
![](https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=2I0ZM2+ETGNAI+3EV2+BYDTT)
![](https://www14.a8.net/0.gif?a8mat=2I0ZM2+FRZSDM+3EV2+609HT)
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posted by 独学 極蔵 at 18:06| 副理事長、理事、監事について