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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2015年12月26日

マンション管理組合の業務

本ページはプロモーションが含まれています。

 標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、以下の内容が記されています。


1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
 第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
 全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。

2.組合管理部分の修繕。

3.長期修繕計画。

4.建物の建替えに係る 合意形成に必要となる事項の調査に
 関する業務。

5.適正化法第103条に定める、 宅地建物取引業者から交付
 を受けた設計図書の管理。

6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。

7.共有部分等に係る火災保険、その他の損害保険に関する
 業務。

8.区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合
 が行うことが適当であると認められる行為。

9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。

10.修繕積立金の運用。

11.官公署、町内会等との歩外業務。

12.風紀、秩序及び安全に関する業務。

13.防災に関する業務。

14.広報及び連絡業務。

15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
 ィ形成。

16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。

17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
 確保するために必要な業務。

以下次号



2015年12月27日

マンション管理組合の業務 2

尚、 標準管理規約32条には コメントも記載されてますが、

マンション管理組合の業務として、重要な内容なので掲載
しておきます。


@建物を長期にわたって良好に維持・管理していくために
 は、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行っていく
 ことが必要であり、その対象となる建物の部分、

 修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期
 修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくこ
 とは円滑な修繕実施のため重要である。


A長期修繕計画の内容としては、次のようなものが最低限
 必要である。

 1.計画期間が25年以上であること。なお、新築時におい
 ては計画期間を30年程度にすると、修繕のために必要な
 工事をほぼ網羅できることになる。

 2.計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、
 給排水管取替え、

 窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ご
 とに修繕時期、工事金額等が定められているものである
 こと。

 3.全体の工事金額が定められたものであること。 また、
 長期修繕計画の内容については定期的な(おおむね 5年
 程度ごとに)見直しをすることが必要である。

B長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提
 として、劣化診断(建物診断)を管理組合と併せて行う
 必要がある。

以下次号

2015年12月28日

マンション管理組合の業務 3

C長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕
 計画のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当
 については、管理組合の財産状態等において管理費又は
 修繕積立金のどちらからでもできる。

 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断 (建物診断)
 に要する経費の充当については、修繕工事の一環として
 の経費であることから、原則として修繕積立金から取り
 崩すこととなる。

D管理組合が管理すべき設計図書は、 適正化法第103条に
 基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工事の付近
 見取り図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、 2面以
 上の立面図、断面図、基礎伏図、小屋伏図、構造詳細図
 及び構造計算である。

 ただし、同条は、適正化法の施工(平成13年8月1日)前
 に建設工事が完了した建物の分譲については適用されな
 いこととなっており、これに該当するマンションには上
 述の図書が交付されていない場合もある。

E修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画修繕工事
 及び設備改修工事等の時期、箇所、費用及び工事施工者
 等や、設備の保守点検、建築基準法第12条第1項及び第2
 項の特殊建築物等の定期調査報告及び建築設備(昇降機
 を含む)の定期検査報告、

 消防法第8条の2の2の 防災対象物定期点検報告等の法点
 検など、維持管理の情報であり、整理して後に参照でき
 るよう管理しておくことが今後の修繕等を適切に実施す
 るために有効な情報である。

F建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕積立
 金等の残余財産を生産する必要がある。なお、清算の方
 法については、各マンションに実施に応じて規定を整備
 しておくことが望ましい。


2018年02月10日

マンション管理組合の業務・法改正対応

本ページはプロモーションが含まれています。

 標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、

建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。



1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
 第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
 全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。

2.組合管理部分の修繕。

3.長期修繕計画。

4.建物の建替えに係る 合意形成に必要となる事項の調査
 に関する業務。

5.適正化法第103条第1項に定める、 宅地建物取引業者から
 交付を受けた設計図書の管理。

6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。

7.共有部分等に係る火災保険、地震保険 その他の損害保険
 に関する業務。

8.区分所有者が管理する専用使用部分について、 管理組合
 が行うことが適当であると認められる行為。

9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。

10.修繕積立金の運用。

11.官公署、町内会等との歩外業務。

12.マンション及び周辺の風紀、 秩序及び安全の維持、
  災並びに住居環境の維持向上
に関する業務。

13.広報及び連絡業務。

14.管理組合の消滅時における残余財産の清算。

15.その他 建物並びにその敷地 及び付属施設の管理に関す
  る業務。


となっており、かつて記載されていた

15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
 ィ形成。

16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。

17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
 確保するために必要な業務。

その他の内容等が削除されています。

※法改正に該当する箇所に関しましてはアンダーラインを
ひいていますので、

カテゴリ内にある過去の記事と照らし合わせてご確認くだ
さい。

以下次号



2018年02月17日

マンション管理組合の業務・法改正対応 2

本ページはプロモーションが含まれています。

前述の標準管理規約32条にはコメント欄もありますが、
こちらの部分も若干改正されていますので掲載してお
きます。

E修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画修繕
 工事及び設備改修工事等の修繕時期、

 箇所、費用及び工事施工者等や、 設備の保守点検、
 建築基準法第12条1項及び 第3項の特殊建築物等の
 定期調査報告及び建築設備(昇降機含む。)の定期
 検査報告、

 消防法第8条の 2の2の防火対象物定期情報であり、
 
 整理して後に参照できるよう管理しておくことが今
 後の修繕等を適切に実施するためにも有効な情報で
 ある。


F管理組合が管理する書類等として、第三号に掲げる
 長期修繕計画書、第五号及びDに掲げる設計図書等、

 第六号及びEに掲げる修繕等の履歴情報が挙げられ
 るが、具体的な保管や閲覧については、

 第64条第2項で規定するとおり、理事長の責任によ
 り行うこととする。


 その他に、理事長が保管する書類等としては、第49
 条第3項で定める総会議事録、第53条第4項の規定に
 基づき準用される第 49条第3項で定める 理事会議事
 録、

 第64条及び 第64条関係コメントに掲げる帳票類等、
 第72条で定める規約原本等が挙げられる。

 このうち、総会議事録及び規約原本の保管は、 区分
 所有法により 管理者が保管することとされているも
 のであり、

 この標準管理規約では理事長を管理者としているこ
 とから理事長が保管することとしている。

以下次号

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2018年02月24日

マンション管理組合の業務・法改正対応 3


G従来、第一五号に定める管理組合の業務として、
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミ
 ュニティ形成」が掲げられていたが、

「コミュニティ」 という用語の概念のあいまいさ
 から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、 管理組
 合と自治会、町内会等と混同することにより、

 自治会的な活動への管理費支出をめぐる 意見対
 立やトラブル等が生じている実態もあった。

 
 一方、 管理組合による従来の活動の中でいわゆ
 るコミュニティ活動と称して 行われていたもの
 のうち、

 例えば、 マンションやその周辺にいける美化や
 清掃、景観形成、防災、防犯活動、 生活ルール
 の調整等で、

 その経費に見合った マンションの資産価値の向
 上がもたらされる活動は、 それが区分所有法第
 3条に定める管理組合の目的である、

「建物並びに その敷地及び付属施設の管理」の範
 囲内で行われる限りにおいて可能である。

 なお、これに該当しない活動であっても、 管理
 組合の役員等である者が 個人の資格で参画する
 ことは可能である。

以下次号

2018年03月10日

マンション管理組合の業務・法改正対応 4

以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、

第32条本文に 「建物並びに その敷地及び付属施設
の管理のため」を加え、

第一五号を削除し、 併せて、 周辺と一体となって
行われる各業務を再整理することとし、

従来第一二号に掲げていた 「風紀、 秩序及び安全
の維持に関する業務」、

従来 第一三号 に掲げていた 「防災に関する業務」
及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、

新たに第一二号において「マンションの周辺の風紀、
秩序及び安全の維持、

防災並びに 居住環境の維持及び向上に関する業務」
と規定することとした。

なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
A〜Cを参照のこと。


H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修
繕積立金等の残余財産を清算する必要がある。

なお、清算の方法については、各マンションの実態
に応じて規定を整備しておくことが望ましい。

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