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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2015年12月28日

マンション管理組合の業務 3

C長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕
 計画のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当
 については、管理組合の財産状態等において管理費又は
 修繕積立金のどちらからでもできる。

 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断 (建物診断)
 に要する経費の充当については、修繕工事の一環として
 の経費であることから、原則として修繕積立金から取り
 崩すこととなる。

D管理組合が管理すべき設計図書は、 適正化法第103条に
 基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工事の付近
 見取り図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、 2面以
 上の立面図、断面図、基礎伏図、小屋伏図、構造詳細図
 及び構造計算である。

 ただし、同条は、適正化法の施工(平成13年8月1日)前
 に建設工事が完了した建物の分譲については適用されな
 いこととなっており、これに該当するマンションには上
 述の図書が交付されていない場合もある。

E修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画修繕工事
 及び設備改修工事等の時期、箇所、費用及び工事施工者
 等や、設備の保守点検、建築基準法第12条第1項及び第2
 項の特殊建築物等の定期調査報告及び建築設備(昇降機
 を含む)の定期検査報告、

 消防法第8条の2の2の 防災対象物定期点検報告等の法点
 検など、維持管理の情報であり、整理して後に参照でき
 るよう管理しておくことが今後の修繕等を適切に実施す
 るために有効な情報である。

F建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕積立
 金等の残余財産を生産する必要がある。なお、清算の方
 法については、各マンションに実施に応じて規定を整備
 しておくことが望ましい。


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