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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年01月04日

管理者とは

実際にマンション生活を営んでいく過程で、エレベーター
や自動ドア、

 給湯器など、様々な設備の管理が必要となっていきます。

また、上記の設備以外にも敷地や共用部分等の管理も必要
となっていきますが、

 これらの管理を、常時マンションの区分所有者全員で行
うスタイルは非効率的と言えます。

そこで予め管理者を選任しておけば、これらの管理もスム
ーズに実行できると言えるでしょう。



 そんなマンションの管理者でありますが、 区分所有法
第25条に、

1.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議
 によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

2.管理者に不正な行為、その他その職務を行うに適しない
 事情があるときは、

 各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することがで
 きる。

と記載されています。


管理者の選任に関しましては、マンションの区分所有者の
中から選ぶのが一般的となっていますが、

 自然人、若しくは法人等の管理会社を管理者として選任
することも可能となっています。

また、必ずしも管理者を定めなければならない訳ではなく、

 「最終的な判断は区分所有者の任意」となっていますね。

以下次号
posted by 独学 極蔵 at 21:09| 管理者とは
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