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2018年10月02日
役員の欠格条項
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次は役員の欠格条項についてですが、標準管理規約
第36条の2では以下のように記されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となるこ
とができない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復
権を得ないもの。
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又
はその執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない者。
3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者をいう)
上記の内容の注意点としましては、破産者であって
も復権を得れば欠格条項にならないという内容と、
禁固以上の刑や暴力団員等の欠格条項に該当してい
たとしても、
「5年の経過」という救済措置が存在している点に
ありますね。
尚、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者について、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付され
る保護者をいいます。
被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十
分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を
受けた人で、
財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が
必要となっていきます。
犯罪を未然に防止するセキュリティー【防犯カメラ設置110番】
次は役員の欠格条項についてですが、標準管理規約
第36条の2では以下のように記されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となるこ
とができない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復
権を得ないもの。
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又
はその執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない者。
3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者をいう)
上記の内容の注意点としましては、破産者であって
も復権を得れば欠格条項にならないという内容と、
禁固以上の刑や暴力団員等の欠格条項に該当してい
たとしても、
「5年の経過」という救済措置が存在している点に
ありますね。
尚、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者について、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付され
る保護者をいいます。
被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十
分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を
受けた人で、
財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が
必要となっていきます。
犯罪を未然に防止するセキュリティー【防犯カメラ設置110番】
2019年12月08日
役員の欠格条項 2
これまでは法改正に対応する内容をお伝えしてきま
したが、
対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。
それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。
@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
とを改め、
外部の専門家を役員に選任することができるよう
にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
のである。
なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
18年法律第49号)を参考にした。
A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
第4項として 細則で選任方法を定めることとする
場合、
本条に定めるほか、細則において、次のような役
員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
る者から役員を選任しようとする場合にあっては、
マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合
(アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
として役員となることができない。
・銀行取引処分を受けている法人
・管理業者の登録の取消しを受けた法人
したが、
対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。
それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。
@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
とを改め、
外部の専門家を役員に選任することができるよう
にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
のである。
なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
18年法律第49号)を参考にした。
A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
第4項として 細則で選任方法を定めることとする
場合、
本条に定めるほか、細則において、次のような役
員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
る者から役員を選任しようとする場合にあっては、
マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合
(アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
として役員となることができない。
・銀行取引処分を受けている法人
・管理業者の登録の取消しを受けた法人