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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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posted by fanblog

2016年04月26日

マンション生活の義務違反者に対する措置

本ページはプロモーションが含まれています。

 マンション生活における義務違反者等に関する措置に
関しましては、 区分所有法 第57条以降に掲載されてい
ます。

 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

1.区分所有者が区分所有法 第6条 第1項に規定する行
 為をした場合又はその行為をするおそれがある場合に
 は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、

 区分所有者の共同の利益のため、 その行為を停止し、
 その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するた
 め必要な措置を執ることを請求することができる。


この条文の記述に関しましては、常識的な内容となって
いますので問題ないと思います。

 ちなみに、区分所有法 第6条 第1項の内容を掲載して
みますと、

1.区分所有者は、 建物の保存に有害な行為その他建物の
 管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する
 行為をしてはならない。

と記されていますので区分所有法 第57条関連の内容は、

上記の有害な行為又は 共同の利益等に反する行為をした
場合に発動する条文内容と言えます。

以下次号

2016年05月03日

マンション生活の義務違反者に対する措置 2

続く条文は 前回お伝えした義務違反者に対し、 訴訟等
を提起する際の内容
となっています。

 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

2.前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議
 によらなければならない。

3.管理者又は集会において指定された区分所有者は、集
 会の決議により、

 第1項の他の区分所有者全員のために、 前項に規定す
 る訴訟を提起することができる。

4.第3項の規定は、占有者が第6条 第3項において準用す
 る同条第1項に規定する行為をした場合及び その行為
 をするおそれがある場合に準用する。


この様な経緯から、義務違反者に対し法的措置による訴
訟等のケースでは、

集会の決議によって管理者か集会において指定された区
分所有者が提起する内容となっていますね。

 ちなみに、区分所有法 第6条 第3項の内容に関しまし
ては、

3.区分所有法 第6条 第1項の規定は区分所有者以外の
 有者
(以下「占有者」)という。)に準用する。

と記されていますので、区分所有者でなくとも義務違反
行為を行えば、

 「これまでの条文内容が準用される結末」に至ります。


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