2016年04月26日
マンション生活の義務違反者に対する措置
本ページはプロモーションが含まれています。
マンション生活における義務違反者等に関する措置に
関しましては、 区分所有法 第57条以降に掲載されてい
ます。
第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
1.区分所有者が区分所有法 第6条 第1項に規定する行
為をした場合又はその行為をするおそれがある場合に
は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
区分所有者の共同の利益のため、 その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するた
め必要な措置を執ることを請求することができる。
この条文の記述に関しましては、常識的な内容となって
いますので問題ないと思います。
ちなみに、区分所有法 第6条 第1項の内容を掲載して
みますと、
1.区分所有者は、 建物の保存に有害な行為その他建物の
管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する
行為をしてはならない。
と記されていますので区分所有法 第57条関連の内容は、
上記の有害な行為又は 共同の利益等に反する行為をした
場合に発動する条文内容と言えます。
以下次号
マンション生活における義務違反者等に関する措置に
関しましては、 区分所有法 第57条以降に掲載されてい
ます。
第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
1.区分所有者が区分所有法 第6条 第1項に規定する行
為をした場合又はその行為をするおそれがある場合に
は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
区分所有者の共同の利益のため、 その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するた
め必要な措置を執ることを請求することができる。
この条文の記述に関しましては、常識的な内容となって
いますので問題ないと思います。
ちなみに、区分所有法 第6条 第1項の内容を掲載して
みますと、
1.区分所有者は、 建物の保存に有害な行為その他建物の
管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する
行為をしてはならない。
と記されていますので区分所有法 第57条関連の内容は、
上記の有害な行為又は 共同の利益等に反する行為をした
場合に発動する条文内容と言えます。
以下次号
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
posted by 独学 極蔵 at 07:00| マンション生活の義務違反者に対する措置