2016年05月03日
マンション生活の義務違反者に対する措置 2
続く条文は 前回お伝えした義務違反者に対し、 訴訟等
を提起する際の内容となっています。
第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
2.前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議
によらなければならない。
3.管理者又は集会において指定された区分所有者は、集
会の決議により、
第1項の他の区分所有者全員のために、 前項に規定す
る訴訟を提起することができる。
4.第3項の規定は、占有者が第6条 第3項において準用す
る同条第1項に規定する行為をした場合及び その行為
をするおそれがある場合に準用する。
この様な経緯から、義務違反者に対し法的措置による訴
訟等のケースでは、
集会の決議によって管理者か集会において指定された区
分所有者が提起する内容となっていますね。
ちなみに、区分所有法 第6条 第3項の内容に関しまし
ては、
3.区分所有法 第6条 第1項の規定は区分所有者以外の占
有者(以下「占有者」)という。)に準用する。
と記されていますので、区分所有者でなくとも義務違反
行為を行えば、
「これまでの条文内容が準用される結末」に至ります。
完
を提起する際の内容となっています。
第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
2.前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議
によらなければならない。
3.管理者又は集会において指定された区分所有者は、集
会の決議により、
第1項の他の区分所有者全員のために、 前項に規定す
る訴訟を提起することができる。
4.第3項の規定は、占有者が第6条 第3項において準用す
る同条第1項に規定する行為をした場合及び その行為
をするおそれがある場合に準用する。
この様な経緯から、義務違反者に対し法的措置による訴
訟等のケースでは、
集会の決議によって管理者か集会において指定された区
分所有者が提起する内容となっていますね。
ちなみに、区分所有法 第6条 第3項の内容に関しまし
ては、
3.区分所有法 第6条 第1項の規定は区分所有者以外の占
有者(以下「占有者」)という。)に準用する。
と記されていますので、区分所有者でなくとも義務違反
行為を行えば、
「これまでの条文内容が準用される結末」に至ります。
完
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posted by 独学 極蔵 at 11:47| マンション生活の義務違反者に対する措置