2016年05月28日
義務違反者の専有部分の使用禁止請求について
前回は マンション生活における義務違反者に対する措置
に関する内容をお伝えしました。
そこで、今回からは 義務違反者に対する「更なる制裁
措置に関する条文」を紹介していきます。
区分所有法 第58条(使用禁止の請求)
1.前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定
する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
前条第1項に規定する請求によっては その障害を除去し
て共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活
の確保が困難であるときは、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議
に基づき、訴えをもって、
相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分
の使用の禁止を請求することができる。
この条文内容は、実質的に専有部分の使用禁止請求という
「厳しいペナルティ」について書き記されています。
以下次号
に関する内容をお伝えしました。
そこで、今回からは 義務違反者に対する「更なる制裁
措置に関する条文」を紹介していきます。
区分所有法 第58条(使用禁止の請求)
1.前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定
する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
前条第1項に規定する請求によっては その障害を除去し
て共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活
の確保が困難であるときは、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議
に基づき、訴えをもって、
相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分
の使用の禁止を請求することができる。
この条文内容は、実質的に専有部分の使用禁止請求という
「厳しいペナルティ」について書き記されています。
以下次号
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
posted by 独学 極蔵 at 07:07| 義務違反者の専有部分の使用禁止請求について