2016年06月11日
義務違反者の専有部分の使用禁止請求について 2
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続く区分所有法58条第2項や、 それ以降の条文に関
しましては、
厳しいペナルティとなる58条 第1項の実行法や補完し
ていく内容となっていますの掲載しておきます。
区分所有法 第58条 第2項・第3項
2.前項の決議は、 区分所有者及び議決権の各4分の3条
の多数でする。
3.第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4.前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
今回お伝えした区分所有法の内容で、 特に重要となっ
ていくのが第58条第3項で、
「第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない」
の部分となっています。
換言しますと、 「専有部分の使用禁止請求」 といっ
た厳しいペナルティであるが故に、
目に余る義務違反者!と言えども、いきなり法的措置を
実行するのではなく、
あらかじめ当該区分所有者に対し、 弁明の機会を与え
なければならないと言う事になります。
以下次号
続く区分所有法58条第2項や、 それ以降の条文に関
しましては、
厳しいペナルティとなる58条 第1項の実行法や補完し
ていく内容となっていますの掲載しておきます。
区分所有法 第58条 第2項・第3項
2.前項の決議は、 区分所有者及び議決権の各4分の3条
の多数でする。
3.第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4.前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
今回お伝えした区分所有法の内容で、 特に重要となっ
ていくのが第58条第3項で、
「第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない」
の部分となっています。
換言しますと、 「専有部分の使用禁止請求」 といっ
た厳しいペナルティであるが故に、
目に余る義務違反者!と言えども、いきなり法的措置を
実行するのではなく、
あらかじめ当該区分所有者に対し、 弁明の機会を与え
なければならないと言う事になります。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 10:07| 義務違反者の専有部分の使用禁止請求について