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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2020年01月25日

副理事長、理事、監事について

本ページはプロモーションが含まれています。

続きましては管理組合の副理事長、理事、監事に関する
内容となります。

まずは第38条の理事長に続き、 副理事長に関する記述
となります。

標準管理規約 第39条

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
は、

その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を
行う。

と記載されていますが、条文の内容どおりで問題ないで
しょう。


次は 理事についてでありますが、 標準管理規約 第40条
の内容として、

理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合の業務を担当する。

と記載されています。

 この条文の注意点に関しましては、 理事が管理組合の
業務を遂行する際は、

総会ではなく 「理事会の定めるところ」に従い担当する
という点にありますね。

以下次号





2020年02月04日

副理事長、理事、監事について 2

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続きまして理事に関する標準管理規約 第40条2項を
紹介していきます。


標準管理規約 第40条2項

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見したときには、

直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。


尚、標準管理規約 第40条2項にはコメントも記され
ていますので、こちらも紹介しておきます。


理事が、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見した場合、

その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事
による監査の実施を容易にするために規定したもの
である。


上記のコメントは標準管理規約 第40条2項の記述を
補足する内容となっており、

著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発
見した場合、

何故監事に対する報告義務を定めたのかを明確に書
き記していますね。


続きまして、会計担当理事に関する内容をお伝えし
ていきます。

標準管理規約 第40条3項

会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支
出等の会計業務を行う。


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2020年05月10日

副理事長、理事、監事について 3

続きましては、監事に関する標準管理規約の条文を
紹介していきます。

標準管理規約 第41条

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監
査し、その結果を総会に報告しなければならない。


標準管理規約 第41条2項

監事は、いつでも、理事及び第38条第二号に規定す
る職員に対して業務の報告を求め、

又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。


標準管理規約 第41条3項

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況につ
いて不正があると認めるときは、臨時総会を招集す
ることができる。


標準管理規約 第41条4項

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるとき
は、意見を述べなければならない。


となっておりますが、条文通りの内容で特に問題は
ないと思います。

ちなみに、標準管理規約 第41条2項で業務の報告を
求める対象が、

第38条第二号と記されていますので条文を掲載して
みますと、

 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」

となっていますね。


尚、監事に関する条文の紹介は、まだ途中となって
いますが紙面の都合もあり次回に譲ります。
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