2020年02月04日
副理事長、理事、監事について 2
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続きまして理事に関する標準管理規約 第40条2項を
紹介していきます。
標準管理規約 第40条2項
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見したときには、
直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
尚、標準管理規約 第40条2項にはコメントも記され
ていますので、こちらも紹介しておきます。
理事が、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見した場合、
その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事
による監査の実施を容易にするために規定したもの
である。
上記のコメントは標準管理規約 第40条2項の記述を
補足する内容となっており、
著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発
見した場合、
何故監事に対する報告義務を定めたのかを明確に書
き記していますね。
続きまして、会計担当理事に関する内容をお伝えし
ていきます。
標準管理規約 第40条3項
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支
出等の会計業務を行う。
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続きまして理事に関する標準管理規約 第40条2項を
紹介していきます。
標準管理規約 第40条2項
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見したときには、
直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
尚、標準管理規約 第40条2項にはコメントも記され
ていますので、こちらも紹介しておきます。
理事が、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見した場合、
その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事
による監査の実施を容易にするために規定したもの
である。
上記のコメントは標準管理規約 第40条2項の記述を
補足する内容となっており、
著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発
見した場合、
何故監事に対する報告義務を定めたのかを明確に書
き記していますね。
続きまして、会計担当理事に関する内容をお伝えし
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会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支
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posted by 独学 極蔵 at 09:24| 副理事長、理事、監事について