2020年05月10日
副理事長、理事、監事について 3
続きましては、監事に関する標準管理規約の条文を
紹介していきます。
標準管理規約 第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監
査し、その結果を総会に報告しなければならない。
標準管理規約 第41条2項
監事は、いつでも、理事及び第38条第二号に規定す
る職員に対して業務の報告を求め、
又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
標準管理規約 第41条3項
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況につ
いて不正があると認めるときは、臨時総会を招集す
ることができる。
標準管理規約 第41条4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるとき
は、意見を述べなければならない。
となっておりますが、条文通りの内容で特に問題は
ないと思います。
ちなみに、標準管理規約 第41条2項で業務の報告を
求める対象が、
第38条第二号と記されていますので条文を掲載して
みますと、
「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」
となっていますね。
尚、監事に関する条文の紹介は、まだ途中となって
いますが紙面の都合もあり次回に譲ります。
紹介していきます。
標準管理規約 第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監
査し、その結果を総会に報告しなければならない。
標準管理規約 第41条2項
監事は、いつでも、理事及び第38条第二号に規定す
る職員に対して業務の報告を求め、
又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
標準管理規約 第41条3項
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況につ
いて不正があると認めるときは、臨時総会を招集す
ることができる。
標準管理規約 第41条4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるとき
は、意見を述べなければならない。
となっておりますが、条文通りの内容で特に問題は
ないと思います。
ちなみに、標準管理規約 第41条2項で業務の報告を
求める対象が、
第38条第二号と記されていますので条文を掲載して
みますと、
「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」
となっていますね。
尚、監事に関する条文の紹介は、まだ途中となって
いますが紙面の都合もあり次回に譲ります。
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posted by 独学 極蔵 at 18:03| 副理事長、理事、監事について