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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年06月29日

役員の誠実義務

続きましては役員の誠実義務等に関する内容となります。

標準管理規約 第37条に役員は、b法令、規約及び使用細
則その他規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実
にその職務を遂行するものとする。


2.役員は、別に定めるところにより、役員としての活動
 に応ずる必要経費の支払と報酬を受け取ることができ
 る。

と記されていますが、とくに問題のない内容と言えるで
しょう。


それでも一応、気をつけておく箇所を挙げるとしますと、

 標準管理規約 第37条 2項の内容になりますが、役員と
しての活動に応ずる必要経費の支払や、

報酬を受け取る際は「別に定めておく必要性がある」
部分と言えるでしょう。



2018年10月29日

役員の誠実義務・法改正対応

本ページはプロモーションが含まれています。

標準管理規約 第37条の役員の誠実義務に関しまし
ては、条文の内容に変更がありませんでしたが、

コメントが追加されていますので、37条の条文とと
もに掲載しておきます。


第37条 役員は、b法令、 規約及び使用細則 その他
規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため
誠実にその職務を遂行するものとする。


コメント@

役員は、管理組合の財産の毀損の防止及びそのため
に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

特に外部の専門家の役員就任に当たっては、判断・
執行の誤りによる財産毀損に係る損害賠償保険への
加入に努め、保険限度額の充実等にも努めるべきで
ある。

さらに、故意・重過失による財産毀損は、保険の対
象外となるため、

財産的基礎の充実による自社(者)補償や積立等に
よる団体補償の検討等にも取り組むよう努めるべき
である。


と記載されておりますが、何れの内容に関しまして
も損害賠償保険への加入、

検討等、財産の毀損防止やそのために必要な措置の
対応となっています。


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2018年11月17日

役員の誠実義務・法改正対応 2

続く37条 2項となりますが 1項と同様条文内容に変
更はありません。

コメントAが追加されていますので掲載しておきま
す。


第37条 2 役員は、 別に定めるところにより、 役員
としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け
取ることができる。


コメントA

マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸
の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化や、

マンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、

マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の
役員就任も考えられるところである。


 この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、
理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、

実際に業務の困難性や専門的技能・能力等による寄
与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考
えられる。


その際、理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましい。


※法改正後に追加されたコメントAの内容に関しま
しては、

区分所有者やマンションの住人以外に、外部専門家
の役員就任の考慮について記されています。

また、外部専門家の方には報酬の支払も考えられる
となっておりますが、

その際は理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましいという内容になっていますね。

2019年01月06日

利益相反取引の防止

本ページはプロモーションが含まれています。

標準管理規約 第37条に関しましては、以前は存在
していなかった(利益相反取引の防止)について、

第37条の2が法改正後、新たに加わっていますので
掲載しておきます。


第37条の2(利益相反取引の防止)

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引
  をしようとするとき。

ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組
  合と当該役員との利益が相反する取引をしよう
  とするとき。


以上、新設された第37条の2(利益相反取引の防止)
を紹介しましたが、

 こちらの条文にもコメント欄が設けられており、

利益相反取引の防止に関する詳細な説明が書き記さ
れていますので、次号に掲載します。


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2019年02月09日

利益相反取引の防止 2

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■標準管理規約 第37条コメント

 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなけ
ればならず、

管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益
を図ることがあってはならない。

 とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする
選択肢を設けたことに伴い、

このようなおそれのある取引に対する規制の必要性
が高くなっている。


そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接
取引)を行おうとする場合には、

理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認
を受けなければならないことを定めるものである。

 なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の
利害関係を有する理事は、

その決議に加わることができない旨を規定する(第
53条 第3項)とともに、

管理組合と理事長との利益が相反する事項について
は、

監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する
旨を規定する(第38条 第6項)こととしている。


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