2018年11月17日
役員の誠実義務・法改正対応 2
続く37条 2項となりますが 1項と同様条文内容に変
更はありません。
コメントAが追加されていますので掲載しておきま
す。
第37条 2 役員は、 別に定めるところにより、 役員
としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け
取ることができる。
コメントA
マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸
の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化や、
マンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、
マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の
役員就任も考えられるところである。
この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、
理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、
実際に業務の困難性や専門的技能・能力等による寄
与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考
えられる。
その際、理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましい。
※法改正後に追加されたコメントAの内容に関しま
しては、
区分所有者やマンションの住人以外に、外部専門家
の役員就任の考慮について記されています。
また、外部専門家の方には報酬の支払も考えられる
となっておりますが、
その際は理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましいという内容になっていますね。
更はありません。
コメントAが追加されていますので掲載しておきま
す。
第37条 2 役員は、 別に定めるところにより、 役員
としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け
取ることができる。
コメントA
マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸
の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化や、
マンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、
マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の
役員就任も考えられるところである。
この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、
理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、
実際に業務の困難性や専門的技能・能力等による寄
与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考
えられる。
その際、理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましい。
※法改正後に追加されたコメントAの内容に関しま
しては、
区分所有者やマンションの住人以外に、外部専門家
の役員就任の考慮について記されています。
また、外部専門家の方には報酬の支払も考えられる
となっておりますが、
その際は理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましいという内容になっていますね。
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