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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年06月29日

役員の誠実義務

続きましては役員の誠実義務等に関する内容となります。

標準管理規約 第37条に役員は、b法令、規約及び使用細
則その他規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実
にその職務を遂行するものとする。


2.役員は、別に定めるところにより、役員としての活動
 に応ずる必要経費の支払と報酬を受け取ることができ
 る。

と記されていますが、とくに問題のない内容と言えるで
しょう。


それでも一応、気をつけておく箇所を挙げるとしますと、

 標準管理規約 第37条 2項の内容になりますが、役員と
しての活動に応ずる必要経費の支払や、

報酬を受け取る際は「別に定めておく必要性がある」
部分と言えるでしょう。



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