2017年06月29日
役員の誠実義務
続きましては役員の誠実義務等に関する内容となります。
標準管理規約 第37条に役員は、b法令、規約及び使用細
則その他規則(以下「使用細則等」という。)
並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実
にその職務を遂行するものとする。
2.役員は、別に定めるところにより、役員としての活動
に応ずる必要経費の支払と報酬を受け取ることができ
る。
と記されていますが、とくに問題のない内容と言えるで
しょう。
それでも一応、気をつけておく箇所を挙げるとしますと、
標準管理規約 第37条 2項の内容になりますが、役員と
しての活動に応ずる必要経費の支払や、
報酬を受け取る際は「別に定めておく必要性がある」の
部分と言えるでしょう。
完
標準管理規約 第37条に役員は、b法令、規約及び使用細
則その他規則(以下「使用細則等」という。)
並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実
にその職務を遂行するものとする。
2.役員は、別に定めるところにより、役員としての活動
に応ずる必要経費の支払と報酬を受け取ることができ
る。
と記されていますが、とくに問題のない内容と言えるで
しょう。
それでも一応、気をつけておく箇所を挙げるとしますと、
標準管理規約 第37条 2項の内容になりますが、役員と
しての活動に応ずる必要経費の支払や、
報酬を受け取る際は「別に定めておく必要性がある」の
部分と言えるでしょう。
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