2017年07月08日
マンション管理組合の理事長について
続きましては管理組合の理事長に関する内容となります。
標準管理規約 第38条 理事長は管理組合を代表し、 その
業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議に
より、理事長の職務として定められた事項。
ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇する
こと。
2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。
3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前会計
年度における管理組合の業務の執行に関する報告を
しなければならない。
4. 理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その
職務の一部を委任することができる。
尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述されてい
ますので掲載しておきます。
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブル
の対応において、
日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して
は総会の決議により決定することが望ましい。
完
標準管理規約 第38条 理事長は管理組合を代表し、 その
業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議に
より、理事長の職務として定められた事項。
ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇する
こと。
2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。
3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前会計
年度における管理組合の業務の執行に関する報告を
しなければならない。
4. 理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その
職務の一部を委任することができる。
尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述されてい
ますので掲載しておきます。
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブル
の対応において、
日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して
は総会の決議により決定することが望ましい。
完
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posted by 独学 極蔵 at 14:41| マンション管理組合の理事長について