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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年07月08日

マンション管理組合の理事長について

続きましては管理組合の理事長に関する内容となります。

標準管理規約 第38条 理事長は管理組合を代表し、 その
業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議に
  より、理事長の職務として定められた事項。

ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇する
  こと。

2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。

3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前会計
  年度における管理組合の業務の執行に関する報告を
  しなければならない。

4. 理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その
  職務の一部を委任することができる。

尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述されてい
ますので掲載しておきます。

 例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブル
の対応において、

日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して
は総会の決議により決定することが望ましい。



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