2019年05月05日
マンション管理組合の理事長について・法改正対応
標準管理規約第38条の理事長に関しましても法改正
がありました。
改正部分は標準管理規約 第38条のニの4からとなっ
ていますが全文を掲載します。
標準管理規約 第38条 理事長は、管理組合を代表し、
その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を
遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会 若しくは理事会の
決議により、 理事長の職務として定められた
事項。
ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇
すること。
2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。
3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前
会計年度における管理組合の業務の執行に関す
る報告をしなければならない。
以下からが法改正部分となります。
4. 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。
5. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。
6. 管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
いては、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、 監事又は理事長以外の
理事が管理組合を代表する。
尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述され
ていますので掲載しておきます。
@植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの
対応において、
日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関
しては総会の決議により決定することが望ましい。
上記のコメント@は法改正以前から存在していまし
たが、
以下のA、Bが法改正による追加のコメントとなっ
ています。
A第4項は、理事長が職務の執行の状況を理事会に
定期的に(例えば、「3か月に1回以上」等)報告
すべき旨を定めたものである。
B第6項については、第37条の2関係を参照のこと。
がありました。
改正部分は標準管理規約 第38条のニの4からとなっ
ていますが全文を掲載します。
標準管理規約 第38条 理事長は、管理組合を代表し、
その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を
遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会 若しくは理事会の
決議により、 理事長の職務として定められた
事項。
ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇
すること。
2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。
3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前
会計年度における管理組合の業務の執行に関す
る報告をしなければならない。
以下からが法改正部分となります。
4. 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。
5. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。
6. 管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
いては、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、 監事又は理事長以外の
理事が管理組合を代表する。
尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述され
ていますので掲載しておきます。
@植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの
対応において、
日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関
しては総会の決議により決定することが望ましい。
上記のコメント@は法改正以前から存在していまし
たが、
以下のA、Bが法改正による追加のコメントとなっ
ています。
A第4項は、理事長が職務の執行の状況を理事会に
定期的に(例えば、「3か月に1回以上」等)報告
すべき旨を定めたものである。
B第6項については、第37条の2関係を参照のこと。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
posted by 独学 極蔵 at 16:33| マンション管理組合の理事長について