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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2019年05月05日

マンション管理組合の理事長について・法改正対応

標準管理規約第38条の理事長に関しましても法改正
がありました。

改正部分は標準管理規約 第38条のニの4からとなっ
ていますが全文を掲載します。

標準管理規約 第38条 理事長は、管理組合を代表し、
その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を
遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会 若しくは理事会の
  決議により、 理事長の職務として定められた
  事項。

ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇
  すること。

2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。

3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前
  会計年度における管理組合の業務の執行に関す
  る報告をしなければならない。


以下からが法改正部分となります。

4. 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状
  況を理事会に報告しなければならない。

5. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
  その職務の一部を委任することができる。

6. 管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
  いては、理事長は、代表権を有しない。

  この場合においては、 監事又は理事長以外の
  理事が管理組合を代表する。

尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述され
ていますので掲載しておきます。

@植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの
対応において、

日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関
しては総会の決議により決定することが望ましい。


上記のコメント@は法改正以前から存在していまし
たが、

以下のA、Bが法改正による追加のコメントとなっ
ています。

A第4項は、理事長が職務の執行の状況を理事会に
定期的に(例えば、「3か月に1回以上」等)報告
すべき旨を定めたものである。

B第6項については、第37条の2関係を参照のこと。
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