2019年02月09日
利益相反取引の防止 2
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■標準管理規約 第37条コメント
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなけ
ればならず、
管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益
を図ることがあってはならない。
とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする
選択肢を設けたことに伴い、
このようなおそれのある取引に対する規制の必要性
が高くなっている。
そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接
取引)を行おうとする場合には、
理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認
を受けなければならないことを定めるものである。
なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の
利害関係を有する理事は、
その決議に加わることができない旨を規定する(第
53条 第3項)とともに、
管理組合と理事長との利益が相反する事項について
は、
監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する
旨を規定する(第38条 第6項)こととしている。
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ればならず、
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とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする
選択肢を設けたことに伴い、
このようなおそれのある取引に対する規制の必要性
が高くなっている。
そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接
取引)を行おうとする場合には、
理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認
を受けなければならないことを定めるものである。
なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の
利害関係を有する理事は、
その決議に加わることができない旨を規定する(第
53条 第3項)とともに、
管理組合と理事長との利益が相反する事項について
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旨を規定する(第38条 第6項)こととしている。
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