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2016年01月30日
その他の管理者に関する事項 1
その他の管理者に関する事項で、 管理所有、 委任の規定
の準用、
区分所有者の責任などについてお伝えしていきます。
管理所有に関しましては、 区分所有法 第27条に以下の様
に記載されています。
1.管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を
所有することができる。
この様な経緯から、「規約に別段の定め」があれば管理
者は共用部分を所有することが可能となっていますね。
続きましては、委任の規定の準用となりますが、区分所有
法 第28条によりますと、
「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義
務は、委任に関する規定に従う」
記載されていますので、規約に定めるものの他は委任に関
する規定による対応が求められています。
以下次号
の準用、
区分所有者の責任などについてお伝えしていきます。
管理所有に関しましては、 区分所有法 第27条に以下の様
に記載されています。
1.管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を
所有することができる。
この様な経緯から、「規約に別段の定め」があれば管理
者は共用部分を所有することが可能となっていますね。
続きましては、委任の規定の準用となりますが、区分所有
法 第28条によりますと、
「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義
務は、委任に関する規定に従う」
記載されていますので、規約に定めるものの他は委任に関
する規定による対応が求められています。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 19:13| その他の管理者に関する事項
2016年01月31日
その他の管理者に関する事項 2
本ページはプロモーションが含まれています。
最後の区分所有者の責任等に関しましては区分所有法の
第29条に、
1.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした
行為につき、
区分所有者がその責めに任ずべき割合は第14条に定める
割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理
に要する経費につき負担の割合が定められているときは、
その割合による。
2.前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債
権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
と記載されております。
ちなみに、特定承継人とは他人の権利義務を「個々に取得
した人」を指しています。
具体例として不動産の買主を挙げられますが、相続により
所有した包括承継人と区別するための用語となりますね。
以下次号
最後の区分所有者の責任等に関しましては区分所有法の
第29条に、
1.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした
行為につき、
区分所有者がその責めに任ずべき割合は第14条に定める
割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理
に要する経費につき負担の割合が定められているときは、
その割合による。
2.前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債
権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
と記載されております。
ちなみに、特定承継人とは他人の権利義務を「個々に取得
した人」を指しています。
具体例として不動産の買主を挙げられますが、相続により
所有した包括承継人と区別するための用語となりますね。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 18:01| その他の管理者に関する事項