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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年01月30日

その他の管理者に関する事項 1

その他の管理者に関する事項で、 管理所有、 委任の規定
の準用、

 区分所有者の責任などについてお伝えしていきます。


管理所有に関しましては、 区分所有法 第27条に以下の様
に記載されています。


1.管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を
所有することができる。


 この様な経緯から、「規約に別段の定め」があれば管理
者は共用部分を所有することが可能となっていますね。


続きましては、委任の規定の準用となりますが、区分所有
法 第28条によりますと、


「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義
務は、委任に関する規定に従う」


記載されていますので、規約に定めるものの他は委任に関
する規定による対応が求められています。

以下次号
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