2016年01月30日
その他の管理者に関する事項 1
その他の管理者に関する事項で、 管理所有、 委任の規定
の準用、
区分所有者の責任などについてお伝えしていきます。
管理所有に関しましては、 区分所有法 第27条に以下の様
に記載されています。
1.管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を
所有することができる。
この様な経緯から、「規約に別段の定め」があれば管理
者は共用部分を所有することが可能となっていますね。
続きましては、委任の規定の準用となりますが、区分所有
法 第28条によりますと、
「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義
務は、委任に関する規定に従う」
記載されていますので、規約に定めるものの他は委任に関
する規定による対応が求められています。
以下次号
の準用、
区分所有者の責任などについてお伝えしていきます。
管理所有に関しましては、 区分所有法 第27条に以下の様
に記載されています。
1.管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を
所有することができる。
この様な経緯から、「規約に別段の定め」があれば管理
者は共用部分を所有することが可能となっていますね。
続きましては、委任の規定の準用となりますが、区分所有
法 第28条によりますと、
「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義
務は、委任に関する規定に従う」
記載されていますので、規約に定めるものの他は委任に関
する規定による対応が求められています。
以下次号
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
posted by 独学 極蔵 at 19:13| その他の管理者に関する事項