2016年01月05日
管理者の権限について
管理者の権限に関しましては 区分所有法 第26条に以下
の様に記載されています。
1.管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合におけ
る当該建物の敷地及び付属施設を保存し、集会の決議を
実行し、
並びに 規約で定めた行為をする権利を有し義務を負う。
2.管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第
18条第4項(第21条において準用する場合も含む。)の
規定による損害保険契約に基づく、
保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及
び不当利得による返還金の請求及び受領につても、同様
とする。
3.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗す
ることができない。
4.管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5.管理者は、前項の規約により原告又は被告となったとき
は、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければな
らない。
以下次号
の様に記載されています。
1.管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合におけ
る当該建物の敷地及び付属施設を保存し、集会の決議を
実行し、
並びに 規約で定めた行為をする権利を有し義務を負う。
2.管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第
18条第4項(第21条において準用する場合も含む。)の
規定による損害保険契約に基づく、
保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及
び不当利得による返還金の請求及び受領につても、同様
とする。
3.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗す
ることができない。
4.管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5.管理者は、前項の規約により原告又は被告となったとき
は、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければな
らない。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 21:30| 管理者の権限について