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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年01月05日

管理者の権限について

 管理者の権限に関しましては 区分所有法 第26条に以下
の様に記載されています。

1.管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合におけ
 る当該建物の敷地及び付属施設を保存し、集会の決議を
 実行し、

 並びに 規約で定めた行為をする権利を有し義務を負う。

2.管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第
 18条第4項(第21条において準用する場合も含む。)の
 規定による損害保険契約に基づく、

 保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及
 び不当利得による返還金の請求及び受領につても、同様
 とする。

3.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗す
 ることができない。

4.管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、
 区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5.管理者は、前項の規約により原告又は被告となったとき
 は、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければな
 らない。

以下次号
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