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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年01月31日

その他の管理者に関する事項 2

本ページはプロモーションが含まれています。

 最後の区分所有者の責任等に関しましては区分所有法の
第29条に、

1.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした
 行為につき、

 区分所有者がその責めに任ずべき割合は第14条に定める
 割合と同一の割合とする。

 ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理
 に要する経費につき負担の割合が定められているときは、
 その割合による。


2.前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債
 権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

と記載されております。


ちなみに、特定承継人とは他人の権利義務を「個々に取得
した人」を指しています。

具体例として不動産の買主を挙げられますが、相続により
所有した包括承継人と区別するための用語となりますね。

以下次号

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