2016年01月31日
その他の管理者に関する事項 2
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最後の区分所有者の責任等に関しましては区分所有法の
第29条に、
1.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした
行為につき、
区分所有者がその責めに任ずべき割合は第14条に定める
割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理
に要する経費につき負担の割合が定められているときは、
その割合による。
2.前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債
権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
と記載されております。
ちなみに、特定承継人とは他人の権利義務を「個々に取得
した人」を指しています。
具体例として不動産の買主を挙げられますが、相続により
所有した包括承継人と区別するための用語となりますね。
以下次号
最後の区分所有者の責任等に関しましては区分所有法の
第29条に、
1.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした
行為につき、
区分所有者がその責めに任ずべき割合は第14条に定める
割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理
に要する経費につき負担の割合が定められているときは、
その割合による。
2.前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債
権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
と記載されております。
ちなみに、特定承継人とは他人の権利義務を「個々に取得
した人」を指しています。
具体例として不動産の買主を挙げられますが、相続により
所有した包括承継人と区別するための用語となりますね。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 18:01| その他の管理者に関する事項