2016年02月01日
マンション区分所有者の駐車場の使用について
マンションの区分所有者の駐車場の使用に関しましては、
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 19:36| マンション区分所有者の駐車場の使用について