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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年02月10日

マンション区分所有者の駐車場の使用について 3

本ページはプロモーションが含まれています。

 マンションの区分所有者の駐車場の使用に関しましては、
標準管理規約の第15条 2項と3項に、

2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
 管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
 又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
 の駐車場使用契約は効力を失う。

と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、

管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。


また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。

@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
 が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
 いという一般的状況を前提としている。

Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
 ある。

以下次号

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