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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年10月29日

役員の誠実義務・法改正対応

本ページはプロモーションが含まれています。

標準管理規約 第37条の役員の誠実義務に関しまし
ては、条文の内容に変更がありませんでしたが、

コメントが追加されていますので、37条の条文とと
もに掲載しておきます。


第37条 役員は、b法令、 規約及び使用細則 その他
規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため
誠実にその職務を遂行するものとする。


コメント@

役員は、管理組合の財産の毀損の防止及びそのため
に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

特に外部の専門家の役員就任に当たっては、判断・
執行の誤りによる財産毀損に係る損害賠償保険への
加入に努め、保険限度額の充実等にも努めるべきで
ある。

さらに、故意・重過失による財産毀損は、保険の対
象外となるため、

財産的基礎の充実による自社(者)補償や積立等に
よる団体補償の検討等にも取り組むよう努めるべき
である。


と記載されておりますが、何れの内容に関しまして
も損害賠償保険への加入、

検討等、財産の毀損防止やそのために必要な措置の
対応となっています。


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