2018年10月02日
役員の欠格条項
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次は役員の欠格条項についてですが、標準管理規約
第36条の2では以下のように記されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となるこ
とができない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復
権を得ないもの。
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又
はその執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない者。
3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者をいう)
上記の内容の注意点としましては、破産者であって
も復権を得れば欠格条項にならないという内容と、
禁固以上の刑や暴力団員等の欠格条項に該当してい
たとしても、
「5年の経過」という救済措置が存在している点に
ありますね。
尚、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者について、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付され
る保護者をいいます。
被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十
分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を
受けた人で、
財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が
必要となっていきます。
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第36条の2では以下のように記されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となるこ
とができない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復
権を得ないもの。
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又
はその執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない者。
3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者をいう)
上記の内容の注意点としましては、破産者であって
も復権を得れば欠格条項にならないという内容と、
禁固以上の刑や暴力団員等の欠格条項に該当してい
たとしても、
「5年の経過」という救済措置が存在している点に
ありますね。
尚、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者について、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付され
る保護者をいいます。
被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十
分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を
受けた人で、
財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が
必要となっていきます。
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